慰謝料 減額・免除 性交類似行為に対し慰謝料を請求された。弁護士が事実を主張し70万円の減額に成功!

Dさん(30代 女性)

  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
子供
不明
結婚歴
不明
職業
正社員

相談時150万円 → 弁護士の交渉後80万円
70万円の減額に成功!

同僚の男性と性交類似行為を行ったDさん。ある日、男性の妻の代理人弁護士から不倫の慰謝料として150万円を請求されてしまいました。Dさんは経済的に慰謝料を支払える状況ではあったものの、弁護士を立ててきちんと対応したいと考え、当事務所へご相談くださいました。

詳しくお話を伺うと、Dさんと男性は性交類似行為をしたものの、性行為にまでは及んでいないとのこと。しかし、男性が妻から「親密なやり取りを見た」と問い詰められ、不貞行為を認めてしまっていました。Dさんは、男性の妻に誤解をさせてしまっているため、性行為はしていないことを明確にし、解決したいとお考えでした。

ご依頼後、弁護士は早速、相手方と交渉を開始。男性が認めた「不貞行為」は性交類似行為であり、性行為はなかったと主張し、粘り強く交渉しました。最終的にはDさんの主張が認められ、80万円を支払うことで合意に至りました。

今回のように、性行為がなくても慰謝料の支払義務が生じるケースがあります。ただし、性行為と性交類似行為では責任の度合に差が生じることもあるため、事実に基づいてきちんと主張することが重要です。
弁護士にご依頼いただければ、ご事情を汲み取って適切に交渉を進められるため、納得のいく解決を目指せます。浮気・不倫の慰謝料を請求されてしまいお悩みであれば、まずは一度ご相談ください。

この記事に関連するよくあるご質問

浮気相手と肉体関係を持ちました。請求された慰謝料の金額は、本当に減額できるのでしょうか?

浮気・不倫が原因で相手方の配偶者から慰謝料を請求されても、請求額をそのまま認める必要はありません。

慰謝料の金額は、事情によってさまざまです。たとえば、どちらから誘ったのか、不貞行為の回数や期間、浮気・不倫が原因で相手夫婦が離婚に至ったのかなどの状況や過去の裁判例によって、慰謝料を減額できる可能性があります。

浮気相手の配偶者から慰謝料を請求されたら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

不倫相手の配偶者から請求された慰謝料の金額が高すぎて支払えません。どうすればよいですか?

まず、不倫相手の夫婦関係や婚姻期間、浮気・不倫の期間、回数などの事情をふまえ、請求されている慰謝料の金額が妥当なのか判断する必要があります。

不貞行為の際、相手の夫婦関係がすでに完全に破綻していた場合には、そもそも慰謝料を支払う必要はありません。また、相場からかけ離れたあまりにも高すぎる慰謝料を請求された場合、慰謝料を減額できる可能性があります。
浮気・不倫の慰謝料の裁判上の相場は、以下のとおりです。

離婚せず夫婦関係を継続する場合:およそ数十万円~100万円
不貞行為が原因で別居や離婚に至った場合:およそ100万円~300万円
相場の範囲内であっても経済的な事情で支払いが難しい場合や、一括で支払えない場合には、支払可能な金額や期限、分割払いへの交渉を検討しましょう。

ただし、「支払えない」と主張するだけでは、相手に納得してもらうことはできません。そのため、弁護士に依頼し適切な判断のもと減額交渉をすることをおすすめします。
浮気・不倫の慰謝料を請求されたら?不貞行為がばれたら最初にすべきこと

浮気・不倫の慰謝料を分割で支払いたいのですが、可能でしょうか?

原則は一括での支払いとなりますが、あなたの手持ちのお金が少ない場合、相手との話し合いにより分割で支払うことも可能なことがあります。その場合、慰謝料の総額、支払う期間、月々の支払い額、支払い方法などを取り決め、支払い期間が長期にわたる場合には公正証書を作成することになるケースもあります。

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