任意整理 債務整理 20年以上悩み続けた借金を完済したい。手続したカード会社の借金がなくなり、450万円以上の過払い金も回収!

Gさん(60代 男性)

  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
カテゴリ
任意整理
借金の期間
24年
借金の理由
生活費
借入先の数
2社

月々の返済額

相談時:35,000円 →  手続後:1

借金総額

相談時:270万円 →  手続後:100万円

相談までのできごと

30代のころ住宅ローンの返済が厳しくなり、生活費をまかなうため消費者金融からの借入を開始したGさん。
最初は順調に返済できていたものの、すぐに返済のために借入をするようになり、住宅ローンを除いた借金は270万円にまで膨れ上がりました。
その後、20年以上にわたり借入と返済を繰り返してきたGさん。一向に元金が減らないことに不安を覚え、完済の目途を立てるため当事務所へご相談くださいました。

弁護士の対応

20年以上の取引期間や取引の開始時期からみて、弁護士は「多額の過払い金が発生している」と見通しを立て、過払い金を回収できる可能性が高いカード会社について手続することにしました。
そして、話合いでは回収が難しい利息部分まで回収するために、すぐに裁判を提起し解決を図りました。

任意整理手続を終えて

手続したカード会社への借金がなくなり、450万円以上の過払い金が返還されました。

弁護士からのコメント

任意整理の場合、事案に即して、手続する債権者を選択することとなります。そのため、事案により、利息制限法の範囲内の利率でのお取引である銀行からの借入や、住宅ローン・自動車ローンなどを除いて手続することも可能です。
アディーレでは、債務整理に関するご相談を何度でも無料で承っています。長年にわたり借金で悩まれているのであれば、まずは一度ご相談ください。

この記事に関連するよくあるご質問

任意整理をするとどのくらい借金が減額されますか?

利息制限法とは、借金の利息の上限を定めたもので、これを超える利息は無効となります。具体的には借金の元本額に応じて15~20%の金利が設定されています。

ところが貸金業者の多くは、利息制限法の上限利息を超えて、改正貸金業法が完全施行される以前の出資法の金利である29.2%までの利息を設定していました。任意整理をすると、法定利息と債権者が定めている利息との差額分が元本に充当されるため、その差額分が減額されることになります。なお、礼金、割引金、手数料、調査料という名目で受け取る金銭も利息とみなされています。

グレーゾーン金利が撤廃されたから、もう過払い金は発生しなくなるんですよね?

過払い金の原因となっていたグレーゾーン金利は、2006年12月13日の貸金業法の改正、2010年6月18日の改正貸金業法の完全施行により撤廃されました。そのため、現在、借入をしても金利が利息制限法の法定金利の範囲内であるため、過払い金が発生することはありません。

しかし、法改正がされたからといって、従前の取引まで利息制限法の法定金利に変更されるわけではありません。改正法の施行以前に借入を開始していた場合については、過払い金が発生している可能性があります。

過払い金請求を依頼してからどのくらいの期間で返還されますか?

過払い金を返還させるためには、まず貸金業者に取引履歴を開示させ、これを利息制限法の法定金利に基づき引き直し計算します。取引履歴が開示されるまでの期間は貸金業者により異なりますが、弁護士に依頼してから通常1~3ヵ月間で開示されます。

次に、過払い金の返還を請求して、貸金業者と和解交渉を行い、無事に和解が成立した後に過払い金が返還されることになります。過払い金の返還請求から実際に過払い金が返還されるまでは、約2~3ヵ月間程度かかるため、弁護士に依頼をしてから実際に返還されるまでの期間は合計で3~6ヵ月間となります。但し、任意の和解が成立せずに訴訟に移行した場合、訴訟を提起してから6ヵ月~1年間ほど時間がかかってしまうケースもあります。

ただ、訴訟を提起した場合でも、訴訟提起後1~2ヵ月ほどで和解が成立し、早期に過払い金が返還されるケースもあります。訴訟提起後どのくらいの期間で和解が成立し過払い金が返還されるかは貸金業者の対応と裁判所の訴訟進行次第です。

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