任意整理 債務整理 借入せず返済を続けているのに借金が減らない。回収した過払い金で繰り上げ返済し、借金完済へ!

Mさん(40代 男性)

  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
カテゴリ
任意整理
借金の期間
15年以上
借入先の数
3社

月々の返済額

相談時:4万円 →  手続後:13,000

借金総額

相談時:260万円 →  手続後:51万円

相談までのできごと

長年にわたり消費者金融を利用していたMさん。契約当初は借入と返済を繰り返していたものの、10年ほど前からは借入をせずに返済のみを続けていました。
しかし、ほとんど利息の返済に充てられており、なかなか借金が減らず悩んでいたMさん。
また、生活費以外のお金がすべて借金の返済で消えてしまう状況をどうにかしたいと考え、過払い金への期待も胸に当事務所へご相談くださいました。

弁護士の対応

弁護士は、取引を開始した時期からみて、15年以上の取引期間があれば、借金の減額や過払い金の回収などが期待できることをご説明しました。さらに、過払い金が発生していない場合や、時効で減額・回収できない場合にも、数年後には確実に完済できるよう新たな返済計画を立てていくことをご案内。手続により生活を立て直せることをお伝えしたところ、正式にご依頼をいただくこととなりました。

ご依頼後、弁護士は取引履歴を取り寄せ引き直し計算を行うことでMさんの借金額を整理。その結果、A社の借金は106万円から40万円に、B社の借金は40万円から0円に減額され、70万円の過払い金も返還されました。

任意整理手続を終えて

借金総額と月々の返済額が減額されたのち、返還された過払い金で繰り上げ返済を行い、借金を完済できました。

弁護士からのコメント

債務整理をすれば、事案により、過払い金の回収や借金の減額が期待できます。さらに、弁護士にご依頼いただければ、ご状況に合わせ適切な手続の方法を判断し、見通しをご案内したうえで、着実に完済するための返済計画をご提案することが可能です。
利息ばかり返済していて元金が減らず、「完済できるのかな?」と不安を抱えている方がいらっしゃれば、まずはお気軽にご相談ください。

この記事に関連するよくあるご質問

任意整理後、和解どおりに支払えないときはどうなりますか?

和解どおりに返済できなくなった場合は、すぐに弁護士に相談してください。一時的に返済が困難である場合には、貸金業者へ支払を猶予してもらえるよう交渉します。また、返済できない状況が一定期間発生した場合、取りあえずは積み立てていただいたプール金から支払いをすることもできます。万が一、今後も和解内容どおりの返済が困難な場合には、和解の組み直しについて貸金業者と再交渉もします。

どうしても返済が再開できない場合、また、再開したとしても再び返済できない状況に陥ってしまいそうな場合には「自己破産」や「民事再生」の手続を検討することになります。

会社を退職せざるを得なかったり、病気になって失職した等、止むを得ない事情で返済ができなくなってしまった場合は、債務整理の方針を変更することも必要です。返済ができない状況になったら、ひとりで悩まずにすぐ弁護士に相談してください。

契約書等を紛失した場合でも任意整理ができますか?

基本的には弁護士が請求すれば、貸金業者は取引の履歴を提出してきますので可能です。ただ、取引期間が長い場合などには、過去の契約書や振込控等の返済をした証拠などがあれば任意整理を有利に進めることができます。

相談に行くときに必要な資料を教えてください。

ご相談の際は、債務整理の方針や過払い金発生の見通しを立てる必要があります。そのため、取引期間・契約内容・取引状況を確認することができるよう、以下の書類をお持ちいただくと、スムーズに見通しを立てることができ、より詳細なアドバイスが可能です。

  • 契約書(契約が複数ある場合には全ての契約の契約書)
  • 取引明細書
  • 振込明細書
  • その他取引期間・契約内容・取引状況が確認できる書類

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