任意整理 債務整理 滞納していた借金の一括請求。弁護士の判断による時効援用で170万円以上の借金が0円に!

Uさん(50代 男性)

  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
カテゴリ
任意整理
借金の期間
10年
借金の理由
生活費の補填
借入先の数
1社

月々の返済額

相談時:0万円 →  手続後:0

借金総額

相談時:176万円 →  手続後:0万円

相談までのできごと

生活費を補填するため、キャッシングを重ねたUさん。気が付けば借金は170万円以上に膨れ上がっていました。
過去にも弁護士に依頼して任意整理をし、完済に向けて努力していたUさんでしたが、しだいに生活が苦しくなり返済が難しい状況に。最終的には支払いが滞り数年が経過してしまいました。
そして、忘れたころにカード会社から一括請求をされてしまったUさんは、今後どう対応すればよいかわからず、当事務所にご相談くださいました。

弁護士の対応

弁護士はまず、Uさんに返済が滞った理由や時期に加え、カード会社や裁判所から連絡があったかどうかなど、それまでの経緯について詳しくお話を伺いました。そのうえで、借金が消滅時効を迎えていると主張すること(時効の援用)も視野にいれた任意整理を検討してもよいと判断しご案内。
Uさんには「今後、借金を清算し生活を立て直したい」という強いお気持ちがあったため、納得されご依頼いただきました。

ご依頼後、弁護士はカード会社へUさんの借金の詳細がわかる資料を請求。その結果、時効の援用が可能であると判断し、内容証明を送り手続をすすめました。

任意整理手続を終えて

支払いが滞っていたため月々の返済はありませんでしたが、時効援用で170万円以上あった借金は0円になりました。

弁護士からのコメント

待っているだけでは時効の援用はされないため、債務者側が適切に手続をしなければなりません。しかし、カード会社とやり取りするなかで借金の返済義務を認めたとみなされてしまい、時効が認められなくなることもあります。
そのため、一括請求を受けても焦って回答せず、まずは弁護士にご相談ください。

この記事に関連するよくあるご質問

任意整理後、和解どおりに支払えないときはどうなりますか?

和解どおりに返済できなくなった場合は、すぐに弁護士に相談してください。一時的に返済が困難である場合には、貸金業者へ支払を猶予してもらえるよう交渉します。また、返済できない状況が一定期間発生した場合、取りあえずは積み立てていただいたプール金から支払いをすることもできます。万が一、今後も和解内容どおりの返済が困難な場合には、和解の組み直しについて貸金業者と再交渉もします。

どうしても返済が再開できない場合、また、再開したとしても再び返済できない状況に陥ってしまいそうな場合には「自己破産」や「民事再生」の手続を検討することになります。

会社を退職せざるを得なかったり、病気になって失職した等、止むを得ない事情で返済ができなくなってしまった場合は、債務整理の方針を変更することも必要です。返済ができない状況になったら、ひとりで悩まずにすぐ弁護士に相談してください。

契約書等を紛失した場合でも任意整理ができますか?

基本的には弁護士が請求すれば、貸金業者は取引の履歴を提出してきますので可能です。ただ、取引期間が長い場合などには、過去の契約書や振込控等の返済をした証拠などがあれば任意整理を有利に進めることができます。

相談に行くときに必要な資料を教えてください。

ご相談の際は、債務整理の方針や過払い金発生の見通しを立てる必要があります。そのため、取引期間・契約内容・取引状況を確認することができるよう、以下の書類をお持ちいただくと、スムーズに見通しを立てることができ、より詳細なアドバイスが可能です。

  • 契約書(契約が複数ある場合には全ての契約の契約書)
  • 取引明細書
  • 振込明細書
  • その他取引期間・契約内容・取引状況が確認できる書類

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