月々の返済額
相談時:0万円 → 手続後:0万円
借金総額
相談時:996万円 → 手続後:150万円
相談までのできごと
事業における独立を考え、人脈構築や顧客候補のための接待などの出費が増えたことをきっかけに借金を始めたHさん。次第に返済が生活を圧迫するようになっていきました。
その後、無事開業したものの、返済停止状態に陥り10年以上が経過したHさんは、一部の債権者から督促の再開があったことから、借金の整理に踏み切ることにしました。
そして、「長期間の返済停止の状況から時効が見込めるのではないか」と考え、当事務所へご相談くださいました。
弁護士の対応
弁護士がお話を伺ったところ、9社の借入先があることが判明。そのうちの1社については過去に裁判所から通知を受け取った記憶があるとのことでしたが、残りの8社については督促がなく10年以上返済を停止しているということでした。
弁護士は、時効により借金の支払いがなくなる可能性をお伝えしました。
ご依頼後、弁護士が、調査のうえ借入先を整理した結果、4社への返済が残っていることが判明。まず、3社については時効が認められました。残る1社についてはHさんのご記憶どおり過去に裁判上の和解があり、ご依頼の時点では時効を迎えていませんでした。ただ、約700万円の返済が必要であったところ、弁護士が一括での支払いを条件とした減額交渉を粘り強く行った結果、150万円を支払うことで合意できました。
任意整理手続を終えて
返済停止状態となっていたため月々の返済はありませんでしたが、時効援用と弁護士の減額交渉により、1,000万円近くあった借金を150万円まで減額することができました。
弁護士からのコメント
借入や返済停止から長期間経過している場合、当時のことを詳しく覚えていない方も多くいらっしゃいます。しかしながら、弁護士にお任せいただければ、調査のうえ取引状況や現在の負債額などを借入先ごとに整理することが可能です。
また、一括での返済が可能な場合、弁護士が債権者と交渉することで支払額の減額が叶うことがございます。そのため、借金について少しでもお悩みや不安があれば、まずは一度ご相談ください。
この記事に関連するよくあるご質問
契約書等を紛失した場合でも任意整理ができますか?
基本的には弁護士が請求すれば、貸金業者は取引の履歴を提出してきますので可能です。ただ、取引期間が長い場合などには、過去の契約書や振込控等の返済をした証拠などがあれば任意整理を有利に進めることができます。
任意整理をすると遅延損害金や利息は支払わなくてよくなりますか?
当事務所で任意整理を行う場合の和解は、弁護士会(東京三会)の統一基準に従った、分割返済もしくは一括返済での和解交渉を行います。
この統一基準には、「和解案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金、並びに将来の利息は付けないこと」という規定があり、大手の貸金業者はこの基準に従った和解の交渉に応じてくれることが大半です。なぜなら、遅延損害金や利息を強要してしまうことで、債務者(依頼者の方)が返済不能に陥ってしまったのでは元も子もなくなってしまうからです。
このようなことから、任意整理の和解は、分割返済であっても遅延損害金や将来利息を付けずにすむことが多いのです。
貸金業者は今までの取引履歴全部を開示しますか?
10年前後のものであれば基本的に開示はされます。ただ、貸金業者のほうで既に破棄している場合や、取引履歴を所有しているのに開示してこない貸金業者も存在します。その場合は、債務者の方からの情報を元に推定計算を行うことになります。