任意整理 債務整理 退職して借金返済が困難。弁護士の判断による時効援用で、350万円以上あった借金は0円に!

Dさん(50代 男性)

  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
カテゴリ
任意整理
借金の期間
10年以上
借金の理由
生活・遊興費
借入先の数
8社

月々の返済額

相談時:0万円 →  手続後:0

借金総額

相談時:356万円 →  手続後:0万円

相談までのできごと

複数社からの借入があったDさん。一部の業者については完済し、残る借入先1社への返済を継続していたところ、退職で返済金の確保が難しくなりました。

長期間の滞納後、借金の清算を考えご自身で債権者の代理人と直接交渉してみたものの、交渉は難航。専門家に対応してもらう必要性を感じたDさんは、当事務所にご相談くださいました。

弁護士の対応

弁護士がDさんに話を伺うと、当事務所への相談前に債権者代理人に直接連絡していたことや、取引詳細が不明なことが判明。弁護士は、債権調査を行うまで返済額の試算は難しいものの、Dさんが希望される返済額の範囲での分割返済で和解できるよう、交渉を行っていく旨をお伝えしました。

ご依頼後、弁護士が取引履歴を取り寄せて債権調査を行ったところ、最終取引から9年近く経過しており、直近で行われた直接交渉の内容次第では消滅時効が見込める可能性が考えられました。そこで弁護士は、債権者に対し時効援用の主張を行い交渉しました。

任意整理手続を終えて

弁護士の判断による時効援用で、350万円以上あった借金は0円になりました。

弁護士からのコメント

5年以上支払いを停止し、判決などの債務名義(債務者に対して強制執行を行う際の申立てで必要になる文書)、債務承認(債務者が借金の返済義務があることを認めること)がなければ消滅時効の可能性が考えられます。一方で、ご自身での対応により交渉が難航することも少なくなく、慎重な対応が必要です。

弁護士などの専門家に任せることで、解決までサポートしてもらえます。ご自身での対応前に、まずはぜひ無料相談をご利用ください。

この記事に関連するよくあるご質問

任意整理後、和解どおりに支払えないときはどうなりますか?

和解どおりに返済できなくなった場合は、すぐに弁護士に相談してください。一時的に返済が困難である場合には、貸金業者へ支払を猶予してもらえるよう交渉します。また、返済できない状況が一定期間発生した場合、取りあえずは積み立てていただいたプール金から支払いをすることもできます。万が一、今後も和解内容どおりの返済が困難な場合には、和解の組み直しについて貸金業者と再交渉もします。

どうしても返済が再開できない場合、また、再開したとしても再び返済できない状況に陥ってしまいそうな場合には「自己破産」や「民事再生」の手続を検討することになります。

会社を退職せざるを得なかったり、病気になって失職した等、止むを得ない事情で返済ができなくなってしまった場合は、債務整理の方針を変更することも必要です。返済ができない状況になったら、ひとりで悩まずにすぐ弁護士に相談してください。

過去に完済した貸金業者がありますが、それでも過払い金は請求できますか?

すでに完済しているとしても、過払い金が発生している場合は当然返還を請求することが可能です。完済している場合、引き直し計算をする前の状態ですでに借金の残額が0円の状態ですので、約定金利が法定の上限金利を超える場合には、ほぼ確実に過払い金が発生していることになります。もっとも、過払い金の返還請求権は、法律上、10年間(※)の消滅時効にかかりますので、完済してから10年(※)を経過している場合は、返還の請求が困難となるケースもあるので注意が必要です。

※法改正により、2020年4月1日以降に完済した場合、時効は最終返済日から10年(または権利が行使できることを知ってから5年)に変更となりました。

相談に行くときに必要な資料を教えてください。

ご相談の際は、債務整理の方針や過払い金発生の見通しを立てる必要があります。そのため、取引期間・契約内容・取引状況を確認することができるよう、以下の書類をお持ちいただくと、スムーズに見通しを立てることができ、より詳細なアドバイスが可能です。

  • 契約書(契約が複数ある場合には全ての契約の契約書)
  • 取引明細書
  • 振込明細書
  • その他取引期間・契約内容・取引状況が確認できる書類

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