月々の返済額
相談時:0万円 → 手続後:0万円
借金総額
相談時:398万円 → 手続後:66万円
相談までのできごと
20年以上前、Oさんは生活費のために借金をしていました。1社については20年以上返済をしていませんでしたが、もう1社については、突然、裁判所から支払いに関する書類が届きました。
その書類がきっかけとなり、長期間にわたる借金の悩みを解決したいと考えたAさんは、当事務所にご相談くださいました。
弁護士の対応
弁護士がお話を伺うと、Oさんは無職のため年金収入のみで生活しており、家族と同居して生活費を支出しているとのことでした。
さらに弁護士が確認したところ、裁判所から書類が届いた1社の負債については判決が確定しており、支払義務があることがわかりました。そこで、Oさんにご家族と相談していただき、年金からの支払いを計画していただきました。さらに任意整理の手続を行うことで、無理のない返済計画を立てることをご提案しました。
一方、もう1社については時効援用が可能だったため、その手続を進めることになりました。
任意整理手続を終えて
時効援用という手続を活用することで、長期間返済が滞っている借金をゼロにできました。また、判決が確定している負債については、任意整理を通じて返済計画を立てたことにより、生活に支障をきたさない範囲で返済することができました。
弁護士からのコメント
実は、借金には時効があります。そして時効援用とは、借金が時効を迎えていることを伝えて、返済義務がないことを主張するものです。手続の結果、時効援用が認められれば、借金の支払義務は免除されます。
しかし、たとえ時効を迎えていても、場合によっては時効援用ができない場合もあります。長期間返済を行っていない借金がある方は、無理にお一人で手続を進めずに、まずは弁護士までご相談ください。アディーレなら債務整理に関するご相談は何度でも無料です。
この記事に関連するよくあるご質問
一部の貸金業者だけ過払い金請求を依頼できますか?
任意整理は、裁判所を介さない手続なので、整理の対象とする貸金業者を任意に選択することが可能です。例えば金利が低い貸金業者は整理せず、一部の貸金業者のみを弁護士に依頼して過払い金の請求することも可能です。取引期間、約定金利、借金の残額等を勘案し、過払い金が発生している可能性がある貸金業者については、弁護士に依頼することをお勧めします。
任意整理で和解が成立した後は、どのように返済していくのですか?
任意整理で各債権者(貸金業者)と和解が成立すると、その和解内容にしたがって毎月返済していくことになります。しかし、返済していくべき債権者は複数になるのが一般的ですので、各債権者への返済の全てについて、依頼者の方がその都度滞らずに行うのは非常に手間がかかってしまいます。
そこで当事務所では、ご相談時に設定した返済予定額(支払原資)を当事務所に毎月積み立てていただき、当事務所が依頼者の方に代わって、各債権者へ返済を代行する方式を取っております。これにより、依頼者の方は債権者ごとに異なる口座へ毎月ご入金していただく負担がなくなります。
また、各債権者への返済が終了するまでの間は、当事務所が依頼者の方の代理人となりますので、返済期間中に急な事情によって和解した返済計画通りの返済が一時的に困難になってしまった場合等でも、依頼者の方が直接、各債権者とやり取りをしていただく必要はございません。
なお、銀行への振込手数料を含めた送金代行手数料として、債権者1社あたり1,100円(税込)/回が必要となります。
貸金業者は任意整理に応じてくれますか?
多くの貸金業者は応じてくれます。
なぜなら、貸金業者は、債務者に自己破産を申し立てられれば、債務者が持っている財産の範囲でしか返済を受けられないことを知っているからです。
個人の債務者は処分できる財産がないことが通常で、そうなれば貸金業者は1円も回収できないこととなります。そうなるよりは、貸金業者としても今後の債務者の収入から少しずつでも返済してもらうほうがよいので、任意整理に応じてくれることが多いのです。