月々の返済額
相談時:5,000円 → 手続後:5,000円
借金総額
相談時:137万円 → 手続後:130万円
相談までのできごと
過去に生活費のため借入をしていたものの、返済が滞ってしまったNさん。そのまま放置していたところ、裁判所から呼出状が届きました。
裁判所からの呼出しには応じたNさんでしたが、仕事が多忙であったことから、自分でカード会社に連絡。その後、カード会社に説明されたとおり、数年にわたり毎月利息のみ返済を続けていました。
しかし、Nさんは利息のみの支払いに不安を抱き、元金を減らしたいと考え、当事務所にご相談くださいました。
弁護士の対応
詳しくお話を伺うと、Nさんは裁判所からの呼出しのあと口座の差押えの通知も受けたとのことでした。また、正確な借金の金額を把握していないとのこと。そのため、カード会社に説明されたとおりの金額をベースに調査を進めていくとご説明しました。
調査の結果、Nさんには137万円ほどの借金があり、元金はまったく減額されていないことが判明。さらに、裁判所で判決が取得されており、長期間にわたって利息を支払い続けることになっていました。
それを踏まえ、弁護士は裁判所の判決によって将来発生する利息のカットについて、カード会社と粘り強く交渉していきました。
任意整理手続を終えて
借金の減額と利息のカットに成功。月々の返済についても、将来発生する利息をカットし元金を返済していくという内容で和解しました。
弁護士からのコメント
今回のケースでは、弁護士が介入したことで、カード会社から以前の債務整理後の返済状況を踏まえた有利な提案を引き出すことができました。
滞納した借金に関する裁判の判決など、債務名義を取得されたあとでも、交渉で将来発生する利息をカットできるケースがあります。しかし、ご自身で適切に判断し交渉するのは難しいでしょう。そのため、まずは弁護士にご相談ください。
この記事に関連するよくあるご質問
任意整理をすると遅延損害金や利息は支払わなくてよくなりますか?
当事務所で任意整理を行う場合の和解は、弁護士会(東京三会)の統一基準に従った、分割返済もしくは一括返済での和解交渉を行います。
この統一基準には、「和解案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金、並びに将来の利息は付けないこと」という規定があり、大手の貸金業者はこの基準に従った和解の交渉に応じてくれることが大半です。なぜなら、遅延損害金や利息を強要してしまうことで、債務者(依頼者の方)が返済不能に陥ってしまったのでは元も子もなくなってしまうからです。
このようなことから、任意整理の和解は、分割返済であっても遅延損害金や将来利息を付けずにすむことが多いのです。
任意整理をするとどのくらい借金が減額されますか?
利息制限法とは、借金の利息の上限を定めたもので、これを超える利息は無効となります。具体的には借金の元本額に応じて15~20%の金利が設定されています。
ところが貸金業者の多くは、利息制限法の上限利息を超えて、改正貸金業法が完全施行される以前の出資法の金利である29.2%までの利息を設定していました。任意整理をすると、法定利息と債権者が定めている利息との差額分が元本に充当されるため、その差額分が減額されることになります。なお、礼金、割引金、手数料、調査料という名目で受け取る金銭も利息とみなされています。
貸金業者は任意整理に応じてくれますか?
多くの貸金業者は応じてくれます。
なぜなら、貸金業者は、債務者に自己破産を申し立てられれば、債務者が持っている財産の範囲でしか返済を受けられないことを知っているからです。
個人の債務者は処分できる財産がないことが通常で、そうなれば貸金業者は1円も回収できないこととなります。そうなるよりは、貸金業者としても今後の債務者の収入から少しずつでも返済してもらうほうがよいので、任意整理に応じてくれることが多いのです。