月々の返済額
相談時:21万円 → 手続後:4万円
借金総額
相談時:540万円 → 手続後:139万円
相談までのできごと
以前、勤務先の組合を利用して住宅ローンを組み、自宅を購入したGさん。
奥さまが亡くなられたことで外食が増え、月の食費は10万円以上に。また、このころからクレジットカードの利用も増加しました。
その後、定年退職されたGさん。退職金2,400万円のなかから住宅ローンの残金の一部を支払ったうえ、親族からの借金数百万円についても返済を行いました。
それからしばらくして、体調を崩したGさん。自宅を売却して住宅ローンを完済したものの、生活費や医療費のための借金が増加。アディーレのテレビCMを見たことをきっかけに当事務所へご相談くださいました。
弁護士の対応
自己破産に抵抗を感じていたGさんですが、弁護士が家計について聞き取りを行ったところ、任意整理を行う余裕はありませんでした。その結果、個人再生で手続を進めることとなりました。
民事再生手続を終えて
ご相談前に体調を崩したGさんですが、それも回復し、また経済状況も安定していたことから、個人再生の手続をすることが認められ、結果として借金を大幅に減額できました。
弁護士からのコメント
安定的な収入があれば、財産の一部を失うリスクのある自己破産手続ではなく、個人再生手続を検討することができます。借金の返済にお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひアディーレ法律事務所へご相談ください。相談者の方にとってベストな解決方法を一緒に考えます。
この記事に関連するよくあるご質問
任意整理後、和解どおりに支払えないときはどうなりますか?
和解どおりに返済できなくなった場合は、すぐに弁護士に相談してください。一時的に返済が困難である場合には、貸金業者へ支払を猶予してもらえるよう交渉します。また、返済できない状況が一定期間発生した場合、取りあえずは積み立てていただいたプール金から支払いをすることもできます。万が一、今後も和解内容どおりの返済が困難な場合には、和解の組み直しについて貸金業者と再交渉もします。
どうしても返済が再開できない場合、また、再開したとしても再び返済できない状況に陥ってしまいそうな場合には「自己破産」や「民事再生」の手続を検討することになります。
会社を退職せざるを得なかったり、病気になって失職した等、止むを得ない事情で返済ができなくなってしまった場合は、債務整理の方針を変更することも必要です。返済ができない状況になったら、ひとりで悩まずにすぐ弁護士に相談してください。
自己破産や民事再生だと過払い金は回収できないのですか?
過払い金は長期間、利息制限法の法定金利を超えて返済を継続している場合に発生します。そのため、自己破産や民事再生手続を選択する場合にも過払い金が発生していることは十分あり得ます。自己破産や民事再生手続であっても、過払い金が発生している場合には貸金業者に対して回収交渉を行います。
相談に行くときに必要な資料を教えてください。
ご相談の際は、債務整理の方針や過払い金発生の見通しを立てる必要があります。そのため、取引期間・契約内容・取引状況を確認することができるよう、以下の書類をお持ちいただくと、スムーズに見通しを立てることができ、より詳細なアドバイスが可能です。
- 契約書(契約が複数ある場合には全ての契約の契約書)
- 取引明細書
- 振込明細書
- その他取引期間・契約内容・取引状況が確認できる書類