相談までのできごと
奥さまとともに住宅ローンを組んで自宅を購入したTさん。最初は順調に返済していましたが、パチンコと競馬にのめりこんでしまい、支出がかさむようになりました。収入の範囲内で返済することが難しくなったTさんは、借入を開始。その後、自動車もローンで購入したため、住宅ローン以外の借金が約490万円にまで膨らんでしまいました。
Tさんは、借入額が増えたことで完済する目途が立たず、将来に不安を抱き当事務所にご相談くださいました。
弁護士の対応
詳しくお話を伺うと、Tさんは奥さまに借金を秘密にしているとのこと。さらに、自動車や住宅を手放したくないとお考えでした。しかし、支払額が高額になるため、任意整理での手続は厳しいことが予想されました。
弁護士は、個人再生の手続をご提案したうえで、手続を進めるうえでは奥さまにも借金を打ち明けることが必要であることをご説明。「自宅を維持したい」とご希望されていたTさんは、奥さまに借金について打ち明け、個人再生の手続をすることになりました。
民事再生手続を終えて
Tさんのご希望どおり、自宅を維持したまま借金を減額でき、月々の返済が楽になりました。
月々の返済額
相談時:12万,4,000円 → 手続後:27,000円
借金総額
相談時:490万円 → 手続後:100万円
弁護士からのコメント
弁護士にご相談いただければ、手続を通してできること(メリット)だけでなく、できないこと(デメリット)もきちんと説明いたしますので、納得いく最善の方法で手続を進めることが可能です。借金に関するご相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
この記事に関連するよくあるご質問
任意整理後、和解どおりに支払えないときはどうなりますか?
和解どおりに返済できなくなった場合は、すぐに弁護士に相談してください。一時的に返済が困難である場合には、貸金業者へ支払を猶予してもらえるよう交渉します。また、返済できない状況が一定期間発生した場合、取りあえずは積み立てていただいたプール金から支払いをすることもできます。万が一、今後も和解内容どおりの返済が困難な場合には、和解の組み直しについて貸金業者と再交渉もします。
どうしても返済が再開できない場合、また、再開したとしても再び返済できない状況に陥ってしまいそうな場合には「自己破産」や「民事再生」の手続を検討することになります。
会社を退職せざるを得なかったり、病気になって失職した等、止むを得ない事情で返済ができなくなってしまった場合は、債務整理の方針を変更することも必要です。返済ができない状況になったら、ひとりで悩まずにすぐ弁護士に相談してください。
自己破産や民事再生だと過払い金は回収できないのですか?
過払い金は長期間、利息制限法の法定金利を超えて返済を継続している場合に発生します。そのため、自己破産や民事再生手続を選択する場合にも過払い金が発生していることは十分あり得ます。自己破産や民事再生手続であっても、過払い金が発生している場合には貸金業者に対して回収交渉を行います。
相談に行くときに必要な資料を教えてください。
ご相談の際は、債務整理の方針や過払い金発生の見通しを立てる必要があります。そのため、取引期間・契約内容・取引状況を確認することができるよう、以下の書類をお持ちいただくと、スムーズに見通しを立てることができ、より詳細なアドバイスが可能です。
- 契約書(契約が複数ある場合には全ての契約の契約書)
- 取引明細書
- 振込明細書
- その他取引期間・契約内容・取引状況が確認できる書類