債務整理 仕事が続かず生活費のため430万円の借金。弁護士のサポートで自動車を保有したまま自己破産が完了!

Hさん(40代 女性)

  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
カテゴリ
自己破産
借金の期間
20年以上
借金の理由
生活費
借入先の数
11社

相談までのできごと

正社員から派遣社員に転職したHさん。その後も仕事が続かずに転職と失業を繰り返し、生活費としての借入が増加。また、新たにご自身の通勤用に自動車ローンを組むことになってしまいました。
その後、弁護士に相談したものの対応が不満で契約せず、また自動車の引揚げにも懸念があったHさん。しかし、長らく自転車操業状態であり、生活がままならなくなってしまったため、当事務所に相談くださいました。

弁護士の対応

当事務所の弁護士は、負債総額と月々の収入から見て、任意整理にした場合は返済原資の捻出が難しいと考えられたため、破産が妥当であることをご説明。また、ご本人がもっとも気にされていた自動車の維持については、ローンの残る自動車の引揚げはやむを得ないものの、現在の車種にこだわらないのであれば、ご依頼後の余剰で安価な自動車を購入する方法があることをご提案しました。

自己破産手続を終えて

面談時の弁護士からの提案のとおり、安価な自動車を購入することで、自動車を保有したまま手続を終えることができました。

月々の返済額

相談時:10万5,000円 →  手続後:0

借金総額

相談時:430万円 →  手続後:0

弁護士からのコメント

このように、弁護士に依頼することで、破産手続でも自動車を維持できる場合があります。
法的整理のお手続は、お客さま個人で対応するには難しい部分が多々あるため、ぜひ当事務所にお気軽にご相談ください。

この記事に関連するよくあるご質問

任意整理の場合、財産は処分されるのですか?

任意整理の場合、自己破産のように高額な財産を必ずしも処分しなければいけないということはありません。
しかし、ローンやクレジットが残っている業者に対して任意整理を行う場合、ローンやクレジットが完済されるまでは、業者に物品の所有権が留保されているため、物品を引き揚げられる可能性があります。
ただ、任意整理の場合介入する業者を選択することが可能なため、物品の引揚げを避けたい業者については介入しないという方法で維持することは可能です。

任意整理についてその他のデメリットは、以下のページで解説しています。
任意整理のデメリットを見る

自動車ローン業者からキャッシングもしていますが、自動車ローンのみ従来どおり返済して、維持することができますか?

基本的に、同一会社で自動車ローンだけ任意整理しないということはできません。
この場合、キャッシング部分と自動車ローンの両方に対して任意整理を行う必要があります。

任意整理についてその他のデメリットは、以下のページで解説しています。
任意整理のデメリットを見る

任意整理をしても、住宅ローンや自動車ローンの返済を続けることはできますか?

任意整理は、自己破産や民事再生と異なり、裁判所を介さずに手続を行いますので、特定の業者を手続の対象としないで進めることが可能です。
そのため、住宅ローンや自動車ローンがある方は、そのローン会社のみを任意整理の手続から外して、これまでどおり支払っていくことができます。

任意整理には手続前に知っておきたいデメリットが存在します。詳しくは、以下のページで解説しています。
任意整理のデメリットを見る

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