債務整理 浪費が原因で700万円の借金!弁護士のサポートで自己破産を決意し、今後の生活改善が可能に!

Vさん(30代 男性)

  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
カテゴリ
自己破産
借金の期間
約10年
借金の理由
株式投資、競馬等の遊興費
借入先の数
13社

相談までのできごと

日常の買い物や食事にクレジットカード利用をはじめたVさん。その後結婚しましたが、妻の転職や退職により生活費が不足。借金が膨らんでいきました。
また、衝動的に買い物や競馬、株式投資もするようになり、さらに借金は増加。
昔から衝動的な浪費をしてしまう性格に不安を感じていたVさんは、今後の生活改善を目指して債務整理を決意しました。

弁護士の対応

当初Vさんは、奥さまに秘密で手続したいと希望され、任意整理を検討。
しかし、借金額は700万円で、毎月の返済額と手取月収が同じくらいの金額であったため、任意整理を行っても毎月10万円以上必要でした。弁護士費用や手続について詳しい説明を聞いたVさんは、今後の生活を見据えて、奥さまに借金のことを包み隠さず伝えました。
そして、一緒にやり直すために破産手続を決意しました。

自己破産手続を終えて

弁護士がしっかりと自己破産の手続をサポートし、無事に免責を得ることができました。

月々の返済額

相談時:26万円  →  手続後:

借金総額

相談時:700万円  →  手続後:

弁護士からのコメント

弁護士は、常に依頼者の方の利益を考え、最善の方法を検討します。そのため、ときにはご希望とは違う方法をご提案することもあります。しかしその場合でも、弁護士が丁寧にご説明し、依頼者の方のご不安の解消に努めます。
また、弁護士にご依頼いただければ、的確かつスムーズに手続きを進めていきます。
今後の生活への不安でお困りの方は、お一人で悩まずにご相談ください。債務整理に関するご相談は何度でも無料です。

この記事に関連するよくあるご質問

自己破産や民事再生だと過払い金は回収できないのですか?

過払い金は長期間、利息制限法の法定金利を超えて返済を継続している場合に発生します。そのため、自己破産や民事再生手続を選択する場合にも過払い金が発生していることは十分あり得ます。自己破産や民事再生手続であっても、過払い金が発生している場合には貸金業者に対して回収交渉を行います。

任意整理後、和解どおりに支払えないときはどうなりますか?

和解どおりに返済できなくなった場合は、すぐに弁護士に相談してください。一時的に返済が困難である場合には、貸金業者へ支払を猶予してもらえるよう交渉します。また、返済できない状況が一定期間発生した場合、取りあえずは積み立てていただいたプール金から支払いをすることもできます。万が一、今後も和解内容どおりの返済が困難な場合には、和解の組み直しについて貸金業者と再交渉もします。

どうしても返済が再開できない場合、また、再開したとしても再び返済できない状況に陥ってしまいそうな場合には「自己破産」や「民事再生」の手続を検討することになります。

会社を退職せざるを得なかったり、病気になって失職した等、止むを得ない事情で返済ができなくなってしまった場合は、債務整理の方針を変更することも必要です。返済ができない状況になったら、ひとりで悩まずにすぐ弁護士に相談してください。

貸金業者は任意整理に応じてくれますか?

多くの貸金業者は応じてくれます。

なぜなら、貸金業者は、債務者に自己破産を申し立てられれば、債務者が持っている財産の範囲でしか返済を受けられないことを知っているからです。

個人の債務者は処分できる財産がないことが通常で、そうなれば貸金業者は1円も回収できないこととなります。そうなるよりは、貸金業者としても今後の債務者の収入から少しずつでも返済してもらうほうがよいので、任意整理に応じてくれることが多いのです。

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