交通事故 加害者の信号無視を指摘し、入通院慰謝料は弁護士基準の満額を獲得

Rさん・専業主婦(70代 女性)

  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
後遺障害
後遺障害なし
後遺障害等級
無等級
ケガの部位
体幹・脊柱
傷病名
前胸部打撲症
その他
慰謝料の妥当性

弁護士依頼前約25万円 → 弁護士依頼後約120万円
95万円の増額に成功!

相談までのできごと

Rさんは車を運転中、信号機のある交差点で時差式信号機の青信号に従って右折していたところ、対向車線を走行していた加害者車両が赤信号を無視して交差点に進入してきたため、衝突してしまいました。この事故により、前胸部打撲症と診断され、Rさんは治療を余儀なくされました。

その後、約7ヵ月間の通院期間を経て、ようやく症状固定(これ以上治療を続けても症状の回復・改善が期待できなくなった状態)を迎えました。Rさんは、夜になると痛みを感じることがある程度にまで症状が回復したため、後遺障害の申請はしませんでした。

しばらくすると、加害者側の保険会社から賠償金の提示がありました。Rさんは、初めての交通事故であり、金額が適当なものか判断できませんでした。そこで、交通事故に詳しい弁護士へ相談したいと考え、当事務所にご連絡くださいました。

弁護士の対応

弁護士が、Rさんからいただいた資料を確認するとともに、詳しく事情を伺ったところ、入通院慰謝料については、裁判をしたならば認められる「弁護士基準(裁判所基準)」よりも非常に低く、弁護士が交渉することでより多くの示談金を獲得できる見込みがあることがわかりました。そこで弁護士は、入通院慰謝料の計算方法や増額の見込み幅などをご説明しました。

ご依頼後、弁護士は早速、示談交渉を開始。当初、保険会社は「入通院慰謝料の計算は、自賠責保険基準によるべきだ」と主張し、弁護士基準による入通院慰謝料を認めることに消極的でした。

そのため、当事務所の弁護士が「今回の交通事故の原因が加害者側の赤信号無視という悪質なものであることから、Rさんの精神的苦痛は大きい」と主張。粘り強く交渉を続けました。その結果、弁護士基準の満額である入通院慰謝料が認められ、当初の提示額からは約95万円の増額に成功しました。

弁護士からのコメント

今回のケースのように、事故形態が加害者側の悪質な原因による場合、慰謝料を増額するための交渉材料になります。特に、ことさらに信号無視するなど、加害者側の故意もしくは重過失があると認められる場合は、慰謝料増額事由に該当し、一般的な交通事故と比べて、多額の賠償金を受け取れることがあります。

そこで、保険会社から示談金の提示を受けたとしても、すぐに示談するのではなく、保険会社から提示された賠償額が妥当かどうか少しでも疑問に思った方は、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。弁護士が金額の妥当性を判断し、低額である場合は増額に向けて最大限、力を尽くします。交通事故被害のご相談は何度でも無料です。

この記事に関連するよくあるご質問

弁護士に依頼をすると、どのようなメリットがあるのでしょうか?

弁護士に交通事故被害の依頼をする主なメリットは以下のとおりです。

  • 慰謝料などを増額できる可能性が高まる
  • 保険会社への対応を一任できる
  • 適切な後遺障害等級認定を獲得できる可能性がある
    交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害として認定されると後遺障害慰謝料を請求できるようになります。

適切な等級の認定により、賠償金額が増額する可能性がありますが、後遺障害等級認定の申請手続は複雑です。法律的・医学的な専門知識も必要となるため、交通事故に詳しい弁護士に対応してもらうことをおすすめします。

また、保険会社との交渉は、経験豊富な担当者と直接やり取りを行う必要がありますが、多くの方は交通事故など人生で何度も遭遇するものではなく、知識と経験の差が大きいです。

実は、保険会社の提示してくる示談金は保険会社独自の基準に従っており、裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)を大きく下回ります。

そのため、示談提示をしているにもかかわらず、「そういうものなのか」と言いくるめられてしまうことも少なくありません。

これに対し、弁護士に依頼すれば、保険会社の提示する示談案を検討し、不合理な点については的確に反論してもらえるだけでなく、弁護士基準に従って適切な賠償を受けられる可能性が高まるのです。

弁護士に依頼すると、必ず裁判になってしまうのでしょうか?

弁護士に依頼したからといって必ず裁判になるとは限らず、交渉で解決するケースが多いです。
弁護士が交通事故の被害に関する示談交渉をお引き受けした場合、基本的には加害者側の保険会社との話合いによる解決を目指して進めていきます。

話合いから交渉を始めることで、早期解決にも繋がります。交通事故の被害にあわれた方は長くて苦しい治療期間を経ていますので、1日も早く適切な賠償金が支払われるよう、弁護士が示談の成立を目指します。

ただし、話合いによる交渉で、賠償額を安易に妥協することは決してありません。一般的に、保険会社は自社の支払基準(任意保険基準)に基づいて賠償金を算定してきます。これに対して弁護士は、裁判をしたならば認められる「弁護士基準(裁判所基準)」を前提に示談交渉を行います。

弁護士基準と比べると任意保険基準は賠償金の算定額がかなり低めに設定されています。そのため、弁護士が交渉することにより、慰謝料や逸失利益などの賠償金の大幅な増額が期待できるのです。詳しくは、「交通事故の交渉を弁護士に依頼するメリット」のページをご覧ください。

そして、交渉により解決の見通しが立たないときに、そのほかの手続を行うことになります。そのほかの手続には、紛争処理センターの利用、調停の申立て、訴訟の提起などがあります。
弁護士に依頼すると、裁判など大ごとになってしまうと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、どうぞ安心してご依頼ください。

交通事故によってケガをした被害者は、どのような請求ができるのでしょうか?

交通事故によりケガをした場合には、主に次のような様々な損害につき、賠償金を請求することができます。

治療費、付添看護費、入院雑費等

実際に病院に通った場合にかかる費用などです。

休業損害

会社を休まなくてはならなかった分の給与相当額などです。

入通院慰謝料

ケガをして、病院に入院したり、通院したりしている間に受ける「痛い」「辛い」という精神的苦痛を賠償するものです。

後遺障害による逸失利益

後遺障害が残ってしまった場合に、将来の労働能力に影響を及ぼすものとして、その分の賠償となります。

後遺障害慰謝料

後遺障害が残ってしまったことに対する精神的苦痛を賠償するものです。

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