交通事故 弁護士が賠償金の低額さを主張。交渉により、約190万円以上の増額に成功

Sさん・会社員(50代 男性)

  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
後遺障害
むち打ち、局部の神経症状
後遺障害等級
14級
ケガの部位
腕(上肢)、頸部
傷病名
頸椎捻挫(むち打ち)、右肩打撲
その他
慰謝料の妥当性、逸失利益

弁護士依頼前約124万円 → 弁護士依頼後約316万円
192万円の増額に成功!

相談までのできごと

Sさんは乗用車を運転中、信号待ちのため停止していました。そこへ後方から来た加害者車両に追突されるという交通事故にあってしまいました。これにより、Sさんは頸椎捻挫(むち打ち)、右肩打撲と診断され、治療を余儀なくされました。

その後、約6ヵ月間の通院期間を経て、Sさんはようやく症状固定(これ以上治療を続けても症状の回復・改善が期待できなくなった状態)を迎えました。しかし、頸部の痛みと右肩痛、右肩の可動域制限が残ってしまいました。そこで、加害者側の保険会社を通じて後遺障害の申請をしたところ、右肩痛については後遺障害が認められませんでしたが、頸部痛については「局部に神経症状を残すもの」として、14級9号が認定されました。

しばらくすると、保険会社から示談の提案がありましたが、Sさんは「適正な金額なのか?これで示談してしまってよいのか?」と不安でした。そこで、交通事故に詳しい弁護士へ相談したいと考え、当事務所にご連絡くださいました。

弁護士の対応

弁護士がSさんからいただいた資料を確認すると、入通院慰謝料については、裁判をしたならば認められる「弁護士基準(裁判所基準)」よりも非常に低く、弁護士が交渉することでより多くの示談金を獲得できる見込みがあることがわかりました。また、後遺障害の等級が認められたにもかかわらず、逸失利益と後遺症慰謝料についても、保険会社が提案する金額は低額であり、増額の見込みがありました。そこで弁護士は、入通院慰謝料や逸失利益、後遺症慰謝料について増額の可能性をSさんにお伝えしました。

ご依頼後、弁護士は保険会社との交渉を開始。保険会社は当初、示談金額の引き上げに難色を示しており、特に逸失利益に関しては、自賠責保険基準よりも低い金額しか認めませんでした。しかしSさんは、職場の業務都合上、トラックを運転するよう上司から打診されることがあっても、事故による影響からドクターストップがかかるなど、仕事に対して大きな影響を受けていました。

そのため、弁護士は「少なくとも今後5年間は、仕事への影響が出ることから逸失利益を認めるべきだ」と主張し、毅然とした態度で粘り強く交渉を続けました。その結果、こちらの主張どおり、逸失利益として今後5年間にわたる損害の賠償が認められ、95万円以上の増額となりました。さらに、入通院慰謝料と後遺症慰謝料についても、弁護士基準の95%にあたる金額が認められ、全体ではトータル約190万円以上の増額に成功しました。

弁護士からのコメント

今回のように、後遺障害の等級が認定された場合、一般的に賠償金が高額になることが多いです。ところが、保険会社は当初、非常に低い金額を提示してくることが多く、弁護士の介入によって初めて増額するケースがあります。そのため、保険会社からの提案内容をそのまま鵜呑みにして示談書にサインをしてしまうと、本来なら受け取れたはずのお金が受け取れなくなってしまうのです。

示談は原則として、やり直しができません。そこで、保険会社からの提案内容に少しでも不安がある方は、ぜひ一度、交通事故に詳しい弁護士の話を聞いてみませんか?当事務所では、交通事故被害に関するご相談は何度でも無料ですので、お気軽にご連絡ください。

この記事に関連するよくあるご質問

弁護士に依頼をすると、どのようなメリットがあるのでしょうか?

弁護士に交通事故被害の依頼をする主なメリットは以下のとおりです。

  • 慰謝料などを増額できる可能性が高まる
  • 保険会社への対応を一任できる
  • 適切な後遺障害等級認定を獲得できる可能性がある
    交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害として認定されると後遺障害慰謝料を請求できるようになります。

適切な等級の認定により、賠償金額が増額する可能性がありますが、後遺障害等級認定の申請手続は複雑です。法律的・医学的な専門知識も必要となるため、交通事故に詳しい弁護士に対応してもらうことをおすすめします。

また、保険会社との交渉は、経験豊富な担当者と直接やり取りを行う必要がありますが、多くの方は交通事故など人生で何度も遭遇するものではなく、知識と経験の差が大きいです。

実は、保険会社の提示してくる示談金は保険会社独自の基準に従っており、裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)を大きく下回ります。

そのため、示談提示をしているにもかかわらず、「そういうものなのか」と言いくるめられてしまうことも少なくありません。

これに対し、弁護士に依頼すれば、保険会社の提示する示談案を検討し、不合理な点については的確に反論してもらえるだけでなく、弁護士基準に従って適切な賠償を受けられる可能性が高まるのです。

弁護士に依頼すると、必ず裁判になってしまうのでしょうか?

弁護士に依頼したからといって必ず裁判になるとは限らず、交渉で解決するケースが多いです。
弁護士が交通事故の被害に関する示談交渉をお引き受けした場合、基本的には加害者側の保険会社との話合いによる解決を目指して進めていきます。

話合いから交渉を始めることで、早期解決にも繋がります。交通事故の被害にあわれた方は長くて苦しい治療期間を経ていますので、1日も早く適切な賠償金が支払われるよう、弁護士が示談の成立を目指します。

ただし、話合いによる交渉で、賠償額を安易に妥協することは決してありません。一般的に、保険会社は自社の支払基準(任意保険基準)に基づいて賠償金を算定してきます。これに対して弁護士は、裁判をしたならば認められる「弁護士基準(裁判所基準)」を前提に示談交渉を行います。

弁護士基準と比べると任意保険基準は賠償金の算定額がかなり低めに設定されています。そのため、弁護士が交渉することにより、慰謝料や逸失利益などの賠償金の大幅な増額が期待できるのです。詳しくは、「交通事故の交渉を弁護士に依頼するメリット」のページをご覧ください。

そして、交渉により解決の見通しが立たないときに、そのほかの手続を行うことになります。そのほかの手続には、紛争処理センターの利用、調停の申立て、訴訟の提起などがあります。
弁護士に依頼すると、裁判など大ごとになってしまうと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、どうぞ安心してご依頼ください。

交通事故によってケガをした被害者は、どのような請求ができるのでしょうか?

交通事故によりケガをした場合には、主に次のような様々な損害につき、賠償金を請求することができます。

治療費、付添看護費、入院雑費等

実際に病院に通った場合にかかる費用などです。

休業損害

会社を休まなくてはならなかった分の給与相当額などです。

入通院慰謝料

ケガをして、病院に入院したり、通院したりしている間に受ける「痛い」「辛い」という精神的苦痛を賠償するものです。

後遺障害による逸失利益

後遺障害が残ってしまった場合に、将来の労働能力に影響を及ぼすものとして、その分の賠償となります。

後遺障害慰謝料

後遺障害が残ってしまったことに対する精神的苦痛を賠償するものです。

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