交通事故 加入保険に弁護士費用特約が付帯していたことで、依頼者の方の経済的デメリットなく、賠償金の増額に成功!

Tさん・会社員(30代 男性)

  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
後遺障害
後遺障害なし
後遺障害等級
無等級
ケガの部位
頸部
傷病名
頸椎捻挫(むち打ち) 、背部挫傷、腰部挫傷
その他
弁護士費用特約を使用、慰謝料の妥当性

弁護士依頼前約16万円 → 弁護士依頼後約21万円
5万円の増額に成功!

相談までのできごと

乗用車を運転していたTさんは、T字路交差点で一時停止標識を無視した加害者の普通乗用車と出会い頭に衝突してしまい、頸椎捻挫、背部挫傷、腰部挫傷の診断を受けました。
その後、約1ヵ月間の通院期間を経て、幸いにもTさんには後遺障害が残ることなく、症状固定を迎えました。

しばらくすると、保険会社から示談に関する提案を受けましたが、Tさんは保険会社が提示した示談金が妥当なものであるかどうか判断することができませんでした。
そこで、交通事故に詳しい弁護士に一度話を聞きたいと思い、当事務所にご相談くださいました。

弁護士の対応

弁護士が、Tさんからいただいた資料を確認すると、入通院慰謝料について弁護士が交渉することで金額が増額する見込みがあることがわかりました。
もっとも、通院期間が短かったため増額幅は少なく、Tさんは弁護士に相談するにあたり、「数万円の増額でも依頼が可能なのか」、と不安を抱えておられました。

弁護士がTさんから詳しく事情を伺ったところ、Tさんが加入している保険に弁護士費用特約が付いていることがわかりました。
そこで、弁護士は、Tさんが弁護士費用を負担することなく賠償金を増額できる可能性があること、そして、たとえ数万円程度の増額であっても経済的にデメリットがないため、お任せいただければ賠償金の増額を交渉することをお伝えしました。

ご依頼後、弁護士はさっそく示談交渉を開始しました。
当初、保険会社は入通院慰謝料を増額することに難色を示していました。もっとも、弁護士が粘り強く交渉した結果、裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)の9割にあたる入通院慰謝料を獲得することができ、当初予定していたとおり増額に成功しました。

弁護士からのコメント

今回のように、「賠償金が高額とならない場合にも弁護士へ相談できるのか」と躊躇される方が多いかもしれません。しかし、たとえ増額幅が少なくとも、保険に弁護士費用特約を付けていれば、依頼者の方ご本人の負担なく賠償金を増額することができます。

そのため、たとえ賠償額が高額とはならない見込みであっても、保険に弁護士費用特約を付けている場合は、お気軽にご相談ください。交通事故の被害に関する相談は何度でも無料です。

この記事に関連するよくあるご質問

弁護士に依頼をすると、どのようなメリットがあるのでしょうか?

弁護士に交通事故被害の依頼をする主なメリットは以下のとおりです。

  • 慰謝料などを増額できる可能性が高まる
  • 保険会社への対応を一任できる
  • 適切な後遺障害等級認定を獲得できる可能性がある
    交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害として認定されると後遺障害慰謝料を請求できるようになります。

適切な等級の認定により、賠償金額が増額する可能性がありますが、後遺障害等級認定の申請手続は複雑です。法律的・医学的な専門知識も必要となるため、交通事故に詳しい弁護士に対応してもらうことをおすすめします。

また、保険会社との交渉は、経験豊富な担当者と直接やり取りを行う必要がありますが、多くの方は交通事故など人生で何度も遭遇するものではなく、知識と経験の差が大きいです。

実は、保険会社の提示してくる示談金は保険会社独自の基準に従っており、裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)を大きく下回ります。

そのため、示談提示をしているにもかかわらず、「そういうものなのか」と言いくるめられてしまうことも少なくありません。

これに対し、弁護士に依頼すれば、保険会社の提示する示談案を検討し、不合理な点については的確に反論してもらえるだけでなく、弁護士基準に従って適切な賠償を受けられる可能性が高まるのです。

弁護士に依頼すると、必ず裁判になってしまうのでしょうか?

弁護士に依頼したからといって必ず裁判になるとは限らず、交渉で解決するケースが多いです。
弁護士が交通事故の被害に関する示談交渉をお引き受けした場合、基本的には加害者側の保険会社との話合いによる解決を目指して進めていきます。

話合いから交渉を始めることで、早期解決にも繋がります。交通事故の被害にあわれた方は長くて苦しい治療期間を経ていますので、1日も早く適切な賠償金が支払われるよう、弁護士が示談の成立を目指します。

ただし、話合いによる交渉で、賠償額を安易に妥協することは決してありません。一般的に、保険会社は自社の支払基準(任意保険基準)に基づいて賠償金を算定してきます。これに対して弁護士は、裁判をしたならば認められる「弁護士基準(裁判所基準)」を前提に示談交渉を行います。

弁護士基準と比べると任意保険基準は賠償金の算定額がかなり低めに設定されています。そのため、弁護士が交渉することにより、慰謝料や逸失利益などの賠償金の大幅な増額が期待できるのです。詳しくは、「交通事故の交渉を弁護士に依頼するメリット」のページをご覧ください。

そして、交渉により解決の見通しが立たないときに、そのほかの手続を行うことになります。そのほかの手続には、紛争処理センターの利用、調停の申立て、訴訟の提起などがあります。
弁護士に依頼すると、裁判など大ごとになってしまうと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、どうぞ安心してご依頼ください。

交通事故によってケガをした被害者は、どのような請求ができるのでしょうか?

交通事故によりケガをした場合には、主に次のような様々な損害につき、賠償金を請求することができます。

治療費、付添看護費、入院雑費等

実際に病院に通った場合にかかる費用などです。

休業損害

会社を休まなくてはならなかった分の給与相当額などです。

入通院慰謝料

ケガをして、病院に入院したり、通院したりしている間に受ける「痛い」「辛い」という精神的苦痛を賠償するものです。

後遺障害による逸失利益

後遺障害が残ってしまった場合に、将来の労働能力に影響を及ぼすものとして、その分の賠償となります。

後遺障害慰謝料

後遺障害が残ってしまったことに対する精神的苦痛を賠償するものです。

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