交通事故 弁護士の粘り強い交渉により10年間の逸失利益が認められ、賠償金の総額は当初の提示金額より400万円以上増額!

Dさん・自営業(50代 男性)

  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
後遺障害
外貌醜状、骨折・脱臼、局部の神経症状
後遺障害等級
11級
ケガの部位
足(下肢)、頭部
傷病名
左脛骨高原開放骨折、前額部顔面挫創
その他
慰謝料の妥当性、逸失利益

弁護士依頼前約355万円 → 弁護士依頼後約770万円
415万円の増額に成功!

相談までのできごと

Dさんは、原動機付自転車を運転して信号機のある十字路交差点に差しかかりました。そのとき、対向車線から右折しようとした自家用乗用車が交差点に進入し、交差点内でDさんの原動機付自転車に衝突してしまいました。この事故により、Dさんは左脛骨高原開放骨折、右前額部挫創と診断され、治療を余儀なくされました。

その後、約3ヵ月間の入院と、その後約6ヵ月間の通院期間を経て、Dさんはようやく症状固定(これ以上治療を続けても症状の回復・改善が期待できなくなった状態)を迎えましたが、残念なことに足の痛みや額の創痕が残ってしまいました。そこで、加害者側の保険会社を通じて後遺障害等級認定の申請を行った結果、左脛骨高原開放骨折後の症状については12級13号、および右前額部の創痕については、12級14号が認定された結果、併合11級と判断されました。

しばらくすると、保険会社から示談の提案を受けましたが、Dさんは「後遺障害等級認定の結果が妥当なものなのか」、「示談金額が妥当なのか」について判断することができませんでした。そこで、交通事故に詳しい弁護士へ相談したいと考え、当事務所にご連絡くださいました。

弁護士の対応

弁護士が、Dさんからいただいた資料を確認するとともに、詳しく事情を伺ったところ、逸失利益について4年間しか認められておらず、保険会社から提示された示談金は妥当とはいえないことがわかりました。また、後遺障害等級の妥当性については、後遺障害診断書や認定結果をはじめ各種資料の精査が必要でした。

そこで弁護士は、後遺障害に関する異議申立て制度があること、ご依頼いただければ後遺障害の認定結果を精査し、妥当でない結果に対して異議申立てを検討させていただくとご案内しました。また、弁護士が交渉することで、より多くの示談金額を獲得できる見込みがあることをお伝えしました。

ご依頼後、弁護士は早速、各種資料を確認し、後遺障害等級申請の認定結果を精査しました。合わせて、Dさんにも現在の症状等を詳しく聴取した結果、今回の自賠責保険の判断は妥当なものであることがわかり、Dさんも結果にご納得されました。

続いて、弁護士は保険会社との示談交渉を開始しました。当初、保険会社は「逸失利益の喪失年数は4年間である」と譲りませんでした。しかし、弁護士は、後遺障害等級申請の認定結果として、左脛骨高原開放骨折後の症状について「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号が認められており、将来の仕事に大きな影響をおよぼすことが考えられることから、10年以上の逸失利益が認められるべきであると主張し、粘り強く交渉しました。

その結果、10年間にわたる逸失利益が認められ、賠償金の総額は、当初の提示金額より400万円以上の増額に成功しました。

弁護士からのコメント

後遺障害の等級は示談金額に大きな影響をおよぼすため、自賠責保険の判断結果が適正であるかどうかは非常に重要です。また、今回のように、重い後遺障害が認定されている場合、弁護士基準(裁判所基準)に基づく賠償額が高額になるため、保険会社から提示される金額は相場よりも低いことがあります。

そのような場合であっても、弁護士が介入することで獲得できる賠償額が大幅に増額できる場合があります。そのため、後遺障害等級の認定結果や保険会社から提示された示談金額に不満や疑問がある方は、お気軽にご相談ください。交通事故の被害に関するご相談は何度でも無料です。

この記事に関連するよくあるご質問

弁護士に依頼をすると、どのようなメリットがあるのでしょうか?

弁護士に交通事故被害の依頼をする主なメリットは以下のとおりです。

  • 慰謝料などを増額できる可能性が高まる
  • 保険会社への対応を一任できる
  • 適切な後遺障害等級認定を獲得できる可能性がある
    交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害として認定されると後遺障害慰謝料を請求できるようになります。

適切な等級の認定により、賠償金額が増額する可能性がありますが、後遺障害等級認定の申請手続は複雑です。法律的・医学的な専門知識も必要となるため、交通事故に詳しい弁護士に対応してもらうことをおすすめします。

また、保険会社との交渉は、経験豊富な担当者と直接やり取りを行う必要がありますが、多くの方は交通事故など人生で何度も遭遇するものではなく、知識と経験の差が大きいです。

実は、保険会社の提示してくる示談金は保険会社独自の基準に従っており、裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)を大きく下回ります。

そのため、示談提示をしているにもかかわらず、「そういうものなのか」と言いくるめられてしまうことも少なくありません。

これに対し、弁護士に依頼すれば、保険会社の提示する示談案を検討し、不合理な点については的確に反論してもらえるだけでなく、弁護士基準に従って適切な賠償を受けられる可能性が高まるのです。

弁護士に依頼すると、必ず裁判になってしまうのでしょうか?

弁護士に依頼したからといって必ず裁判になるとは限らず、交渉で解決するケースが多いです。
弁護士が交通事故の被害に関する示談交渉をお引き受けした場合、基本的には加害者側の保険会社との話合いによる解決を目指して進めていきます。

話合いから交渉を始めることで、早期解決にも繋がります。交通事故の被害にあわれた方は長くて苦しい治療期間を経ていますので、1日も早く適切な賠償金が支払われるよう、弁護士が示談の成立を目指します。

ただし、話合いによる交渉で、賠償額を安易に妥協することは決してありません。一般的に、保険会社は自社の支払基準(任意保険基準)に基づいて賠償金を算定してきます。これに対して弁護士は、裁判をしたならば認められる「弁護士基準(裁判所基準)」を前提に示談交渉を行います。

弁護士基準と比べると任意保険基準は賠償金の算定額がかなり低めに設定されています。そのため、弁護士が交渉することにより、慰謝料や逸失利益などの賠償金の大幅な増額が期待できるのです。詳しくは、「交通事故の交渉を弁護士に依頼するメリット」のページをご覧ください。

そして、交渉により解決の見通しが立たないときに、そのほかの手続を行うことになります。そのほかの手続には、紛争処理センターの利用、調停の申立て、訴訟の提起などがあります。
弁護士に依頼すると、裁判など大ごとになってしまうと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、どうぞ安心してご依頼ください。

交通事故によってケガをした被害者は、どのような請求ができるのでしょうか?

交通事故によりケガをした場合には、主に次のような様々な損害につき、賠償金を請求することができます。

治療費、付添看護費、入院雑費等

実際に病院に通った場合にかかる費用などです。

休業損害

会社を休まなくてはならなかった分の給与相当額などです。

入通院慰謝料

ケガをして、病院に入院したり、通院したりしている間に受ける「痛い」「辛い」という精神的苦痛を賠償するものです。

後遺障害による逸失利益

後遺障害が残ってしまった場合に、将来の労働能力に影響を及ぼすものとして、その分の賠償となります。

後遺障害慰謝料

後遺障害が残ってしまったことに対する精神的苦痛を賠償するものです。

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