交通事故 事故当時、救護活動をしなかった加害者の責任を強く主張し、トータル150万円以上の増額に成功

Hさん・会社員(30代 男性)

  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
後遺障害
局部の神経症状
後遺障害等級
14級
ケガの部位
体幹・脊柱、頸部
傷病名
腰椎捻挫、左足関節捻挫
その他
慰謝料の妥当性、保険会社の示談額に不満、逸失利益

弁護士依頼前約132万円 → 弁護士依頼後約290万円
158万円の増額に成功!

相談までのできごと

Hさんは自転車に乗り、青信号で横断歩道を走行していたところ、左折してきた加害者車両と衝突してしまいました。この事故により、腰椎捻挫、左足関節捻挫と診断され、治療を余儀なくされました。

その後、約6ヵ月間の通院期間を経て、Hさんはようやく症状固定(これ以上治療を続けても症状の回復・改善が期待できなくなった状態)を迎えましたが、残念なことに腰痛や左下腿にしびれが残ってしまいました。そこで、加害者側の保険会社を通じて後遺障害等級の申請を行い、「局部に神経症状を残すもの」として、14級9号が認定されました。

しばらくして、加害者側の保険会社から示談の提案がありました。しかし、示談金額が低く、このまま示談を進めていいのか疑問を持たれたHさんは、交通事故に詳しい弁護士へ相談したいと考え、当事務所にご連絡くださいました。

弁護士の対応

弁護士が、Hさんからいただいた資料を確認するとともに、詳しくご事情を伺ったところ、他覚的所見が認められないことから後遺障害14級9号の認定は妥当であることがわかりました。もっとも、入通院慰謝料や後遺症慰謝料、逸失利益については、弁護士が交渉することでより多くの示談金を獲得できる見込みがありました。そこで弁護士は、認定された後遺障害等級は妥当であることと、賠償金の増額可能性があることをご説明しました。

ご依頼後、弁護士は早速、保険会社との交渉を開始。当初、保険会社は入通院慰謝料、後遺症慰謝料、逸失利益について自賠責保険基準で計算した金額を主張しており、賠償金額の引き上げに消極的でした。

これに対して、当事務所の弁護士は、「事故当時、加害者が救護活動を行わなかったことから、Hさんが被った精神的苦痛は大きかった」と主張して、粘り強く交渉を続けました。その結果、裁判をしたならば認められる「弁護士基準(裁判所基準)」の約90%にあたる金額が認められ、全体として約150万円以上の増額に成功しました。

弁護士からのコメント

今回のように、保険会社から提案される賠償金は、弁護士基準で計算した金額よりも低いことが多く、弁護士が交渉することで多くの賠償金を獲得できるケースがあります。

そのため、保険会社から提案された示談金に疑問や不安を感じられた方は、ぜひ当事務所へご相談ください。正当な賠償金の獲得を目指して、保険会社との交渉に最大限の力を尽くします。交通事故被害のご相談は何度でも無料です。

この記事に関連するよくあるご質問

弁護士に依頼をすると、どのようなメリットがあるのでしょうか?

弁護士に交通事故被害の依頼をする主なメリットは以下のとおりです。

  • 慰謝料などを増額できる可能性が高まる
  • 保険会社への対応を一任できる
  • 適切な後遺障害等級認定を獲得できる可能性がある
    交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害として認定されると後遺障害慰謝料を請求できるようになります。

適切な等級の認定により、賠償金額が増額する可能性がありますが、後遺障害等級認定の申請手続は複雑です。法律的・医学的な専門知識も必要となるため、交通事故に詳しい弁護士に対応してもらうことをおすすめします。

また、保険会社との交渉は、経験豊富な担当者と直接やり取りを行う必要がありますが、多くの方は交通事故など人生で何度も遭遇するものではなく、知識と経験の差が大きいです。

実は、保険会社の提示してくる示談金は保険会社独自の基準に従っており、裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)を大きく下回ります。

そのため、示談提示をしているにもかかわらず、「そういうものなのか」と言いくるめられてしまうことも少なくありません。

これに対し、弁護士に依頼すれば、保険会社の提示する示談案を検討し、不合理な点については的確に反論してもらえるだけでなく、弁護士基準に従って適切な賠償を受けられる可能性が高まるのです。

弁護士に依頼すると、必ず裁判になってしまうのでしょうか?

弁護士に依頼したからといって必ず裁判になるとは限らず、交渉で解決するケースが多いです。
弁護士が交通事故の被害に関する示談交渉をお引き受けした場合、基本的には加害者側の保険会社との話合いによる解決を目指して進めていきます。

話合いから交渉を始めることで、早期解決にも繋がります。交通事故の被害にあわれた方は長くて苦しい治療期間を経ていますので、1日も早く適切な賠償金が支払われるよう、弁護士が示談の成立を目指します。

ただし、話合いによる交渉で、賠償額を安易に妥協することは決してありません。一般的に、保険会社は自社の支払基準(任意保険基準)に基づいて賠償金を算定してきます。これに対して弁護士は、裁判をしたならば認められる「弁護士基準(裁判所基準)」を前提に示談交渉を行います。

弁護士基準と比べると任意保険基準は賠償金の算定額がかなり低めに設定されています。そのため、弁護士が交渉することにより、慰謝料や逸失利益などの賠償金の大幅な増額が期待できるのです。詳しくは、「交通事故の交渉を弁護士に依頼するメリット」のページをご覧ください。

そして、交渉により解決の見通しが立たないときに、そのほかの手続を行うことになります。そのほかの手続には、紛争処理センターの利用、調停の申立て、訴訟の提起などがあります。
弁護士に依頼すると、裁判など大ごとになってしまうと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、どうぞ安心してご依頼ください。

交通事故によってケガをした被害者は、どのような請求ができるのでしょうか?

交通事故によりケガをした場合には、主に次のような様々な損害につき、賠償金を請求することができます。

治療費、付添看護費、入院雑費等

実際に病院に通った場合にかかる費用などです。

休業損害

会社を休まなくてはならなかった分の給与相当額などです。

入通院慰謝料

ケガをして、病院に入院したり、通院したりしている間に受ける「痛い」「辛い」という精神的苦痛を賠償するものです。

後遺障害による逸失利益

後遺障害が残ってしまった場合に、将来の労働能力に影響を及ぼすものとして、その分の賠償となります。

後遺障害慰謝料

後遺障害が残ってしまったことに対する精神的苦痛を賠償するものです。

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