弁護士依頼前約859万円 → 弁護士依頼後約1600万円
約741万円の増額に成功!
相談までのできごと
幹線道路を普通二輪車で走行していたVさんは、青信号であることを確認して交差点に進入しました。そこへ、対向車線から普通貨物自動車が右折してきたため、交差点内で衝突してしまいました。
この事故により、Vさんは胸椎椎体骨折、左大腿部打撲、右肘打撲と診断され、治療を余儀なくされました。
その後、約10ヵ月間の通院期間を経て、Vさんはようやく症状固定を迎えましたが、残念なことに背部痛が残ってしまいました。そこで、加害者側の保険会社を通じ後遺障害等級の申請を行ったところ、「せき柱に中度の変形を残すもの」として後遺障害8級相当であると判断されました。
しばらくして、Vさんは保険会社から示談の提案を受けましたが、保険会社から提示された内容で示談を進めていいのか疑問を持ちました。そこで、交通事故に詳しい弁護士へ相談したいと考え、当事務所にご連絡くださいました。
弁護士の対応
弁護士が、Vさんからいただいた資料を確認したところ、入通院慰謝料、後遺症慰謝料および逸失利益について、自賠責保険基準に基づいて計算された金額であり、裁判をしたならば認められる「弁護士基準(裁判所基準)」よりも低い内容であることがわかりました。
そこで、弁護士は、弁護士が交渉すれば増額できる可能性が高いことをVさんにご説明しました。
ご依頼後、弁護士が後遺障害認定の資料を確認したところ、8級相当という認定結果は妥当であるとわかりました。
続いて、弁護士は示談交渉を始めました。当初、保険会社は弁護士基準で計算した賠償額を認めることに消極的でした。しかし、弁護士は、Vさんが背部痛で30分の歩行すら困難となっており、事故の影響が重大であることを主張し、粘り強く交渉しました。
その結果、後遺症慰謝料については弁護士基準満額である金額が認められ、約500万円の増額に成功しました。また、入通院慰謝料についても弁護士基準の95%にあたる金額が認められました。
さらに、逸失利益について「重大な支障が生じている」という弁護士の主張が認められた結果、賠償金は約740万円増額し、示談が成立しました。
弁護士からのコメント
今回のように後遺障害が認められた場合、賠償金額は高額になります。それに対し、保険会社が提案してくる示談金は弁護士基準で計算した金額よりも低いことが多いです。しかし、適切な賠償金を受け取るために、被害者の方ご自身が保険会社と交渉することはご負担が大きいことでしょう。
保険会社から提案された示談金額に少しでも疑問や不満がある方は、ぜひ当事務所へご相談ください。交通事故の被害に関するご相談は何度でも無料です。
この記事に関連するよくあるご質問
弁護士に依頼をすると、どのようなメリットがあるのでしょうか?
弁護士に交通事故被害の依頼をする主なメリットは以下のとおりです。
- 慰謝料などを増額できる可能性が高まる
- 保険会社への対応を一任できる
- 適切な後遺障害等級認定を獲得できる可能性がある
交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害として認定されると後遺障害慰謝料を請求できるようになります。
適切な等級の認定により、賠償金額が増額する可能性がありますが、後遺障害等級認定の申請手続は複雑です。法律的・医学的な専門知識も必要となるため、交通事故に詳しい弁護士に対応してもらうことをおすすめします。
また、保険会社との交渉は、経験豊富な担当者と直接やり取りを行う必要がありますが、多くの方は交通事故など人生で何度も遭遇するものではなく、知識と経験の差が大きいです。
実は、保険会社の提示してくる示談金は保険会社独自の基準に従っており、裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)を大きく下回ります。
そのため、示談提示をしているにもかかわらず、「そういうものなのか」と言いくるめられてしまうことも少なくありません。
これに対し、弁護士に依頼すれば、保険会社の提示する示談案を検討し、不合理な点については的確に反論してもらえるだけでなく、弁護士基準に従って適切な賠償を受けられる可能性が高まるのです。
弁護士に依頼すると、必ず裁判になってしまうのでしょうか?
弁護士に依頼したからといって必ず裁判になるとは限らず、交渉で解決するケースが多いです。
弁護士が交通事故の被害に関する示談交渉をお引き受けした場合、基本的には加害者側の保険会社との話合いによる解決を目指して進めていきます。
話合いから交渉を始めることで、早期解決にも繋がります。交通事故の被害にあわれた方は長くて苦しい治療期間を経ていますので、1日も早く適切な賠償金が支払われるよう、弁護士が示談の成立を目指します。
ただし、話合いによる交渉で、賠償額を安易に妥協することは決してありません。一般的に、保険会社は自社の支払基準(任意保険基準)に基づいて賠償金を算定してきます。これに対して弁護士は、裁判をしたならば認められる「弁護士基準(裁判所基準)」を前提に示談交渉を行います。
弁護士基準と比べると任意保険基準は賠償金の算定額がかなり低めに設定されています。そのため、弁護士が交渉することにより、慰謝料や逸失利益などの賠償金の大幅な増額が期待できるのです。詳しくは、「交通事故の交渉を弁護士に依頼するメリット」のページをご覧ください。
そして、交渉により解決の見通しが立たないときに、そのほかの手続を行うことになります。そのほかの手続には、紛争処理センターの利用、調停の申立て、訴訟の提起などがあります。
弁護士に依頼すると、裁判など大ごとになってしまうと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、どうぞ安心してご依頼ください。