弁護士依頼前約52万円 → 弁護士依頼後約80万円
約28万円の増額に成功!
相談までのできごと
Zさんは普通貨物自動車を運転中に、赤信号で停止していたところ、後方から普通貨物自動車に追突されるという交通事故にあってしまいました。
この事故により、Zさんは頸椎捻挫、右足関節挫傷と診断され、治療を余儀なくされました。
その後、約5ヵ月間の通院期間を経て、Zさんはようやく症状固定を迎えましたが、残念なことに首を動かす際の疼痛が残ってしまいました。
しばらくすると、Zさんは保険会社から示談に関する提案を受けました。しかし、後遺障害等級の申請を行うべきか、このまま示談を進めてよいのかが判断できず、交通事故に詳しい弁護士へ相談したいと当事務所にご連絡くださいました。
弁護士の対応
ご依頼後、弁護士は後遺障害の申請に向けて医療機関などから資料を集めました。ところが、収集した資料を確認すると、後遺障害の認定可能性が低いことがわかりました。また、早期解決を図るために後遺障害を申請せずに示談交渉を進めることも選択肢の一つであることも判明しました。
そこで、弁護士は後遺障害の見込みなどをZさんにご説明。方針について協議したところ、早期解決を図るため後遺障害の申請はしないで示談交渉を進めることになりました。
その後、弁護士は速やかに示談交渉を開始。
当初、保険会社は自賠責保険基準の賠償金しか認めませんでしたが、弁護士が粘り強く交渉したところ、示談交渉を始めてから約1ヵ月というスピードで解決に至りました。
また、入通院慰謝料について、裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)ベースでの交渉を粘り強く行い、最終的な賠償金は約30万円の増額となりました。
さらに、弁護士費用特約を付帯していたことから、賠償金の増額分をそのまま依頼者の方へ返金することができました。
弁護士からのコメント
今回のように、後遺障害が認められないことで賠償金の増額が見込まれない場合でも、ご加入中の自動車保険などに弁護士費用特約が付いていれば、 弁護士費用を負担することなく弁護士に示談交渉を任せることができます。
そのため、弁護士費用特約が付いている 場合には、お気軽に弁護士にご相談ください。
この記事に関連するよくあるご質問
弁護士に依頼をすると、どのようなメリットがあるのでしょうか?
弁護士に交通事故被害の依頼をする主なメリットは以下のとおりです。
- 慰謝料などを増額できる可能性が高まる
- 保険会社への対応を一任できる
- 適切な後遺障害等級認定を獲得できる可能性がある
交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害として認定されると後遺障害慰謝料を請求できるようになります。
適切な等級の認定により、賠償金額が増額する可能性がありますが、後遺障害等級認定の申請手続は複雑です。法律的・医学的な専門知識も必要となるため、交通事故に詳しい弁護士に対応してもらうことをおすすめします。
また、保険会社との交渉は、経験豊富な担当者と直接やり取りを行う必要がありますが、多くの方は交通事故など人生で何度も遭遇するものではなく、知識と経験の差が大きいです。
実は、保険会社の提示してくる示談金は保険会社独自の基準に従っており、裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)を大きく下回ります。
そのため、示談提示をしているにもかかわらず、「そういうものなのか」と言いくるめられてしまうことも少なくありません。
これに対し、弁護士に依頼すれば、保険会社の提示する示談案を検討し、不合理な点については的確に反論してもらえるだけでなく、弁護士基準に従って適切な賠償を受けられる可能性が高まるのです。
弁護士に依頼すると、必ず裁判になってしまうのでしょうか?
弁護士に依頼したからといって必ず裁判になるとは限らず、交渉で解決するケースが多いです。
弁護士が交通事故の被害に関する示談交渉をお引き受けした場合、基本的には加害者側の保険会社との話合いによる解決を目指して進めていきます。
話合いから交渉を始めることで、早期解決にも繋がります。交通事故の被害にあわれた方は長くて苦しい治療期間を経ていますので、1日も早く適切な賠償金が支払われるよう、弁護士が示談の成立を目指します。
ただし、話合いによる交渉で、賠償額を安易に妥協することは決してありません。一般的に、保険会社は自社の支払基準(任意保険基準)に基づいて賠償金を算定してきます。これに対して弁護士は、裁判をしたならば認められる「弁護士基準(裁判所基準)」を前提に示談交渉を行います。
弁護士基準と比べると任意保険基準は賠償金の算定額がかなり低めに設定されています。そのため、弁護士が交渉することにより、慰謝料や逸失利益などの賠償金の大幅な増額が期待できるのです。詳しくは、「交通事故の交渉を弁護士に依頼するメリット」のページをご覧ください。
そして、交渉により解決の見通しが立たないときに、そのほかの手続を行うことになります。そのほかの手続には、紛争処理センターの利用、調停の申立て、訴訟の提起などがあります。
弁護士に依頼すると、裁判など大ごとになってしまうと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、どうぞ安心してご依頼ください。