交通事故 提示された慰謝料額が低すぎる。弁護士が被害者の精神的苦痛の大きさを主張して交渉した結果、賠償金は約550万 円以上増額!

Dさん・会社員(60代 男性)

  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
後遺障害
局部の神経症状
後遺障害等級
11級
ケガの部位
足(下肢)
傷病名
右大腿骨骨折、右下腿打撲
その他
慰謝料の妥当性、示談を任せたい

弁護士依頼前約447万円 → 弁護士依頼後約1063万円
616万円の増額に成功!

相談までのできごと

普通自動二輪車を運転していたDさんは、青信号であることを確認して交差点に進入しました。そこへ、赤信号を無視した普通乗用車が進入したため、交差点内で衝突してしまいました。
この事故により、Dさんは右大腿骨骨折、右下腿打撲と診断され、治療を余儀なくされました。

その後、約2ヵ月間の入院と約1年の通院期間を経て、Dさんはようやく症状固定を迎えましたが、残念なことに右股関節の可動域制限と右足の短縮障害が残ってしまいました。
どのように後遺障害が認められるのか、慰謝料をどの程度請求できるのかわからず不安を感じられたDさんは、交通事故に詳しい弁護士へ相談したいと考え、当事務所にご連絡くださいました。

弁護士の対応

弁護士がDさんから詳しく事情を伺ったところ、足の痛みについて後遺障害に認定される可能性があることがわかりました。
そこで、弁護士は、後遺障害等級の申請手続を行うことで後遺障害として認定される可能性があること、また、慰謝料については、弁護士の介入により増額の可能性があることなどをお伝えしました。

ご依頼後、弁護士は医療機関から資料を収集し、保険会社を通じて後遺障害等級の申請を行いました。その結果、Dさんは右股関節の可動域制限について、「関節の機能に障害を残すもの」として12級7号、「1㎝以上短縮したもの」として13級8号が認定され、併合11級が認められました。
当初目指していたとおりの結果であり、Dさんも早期解決を希望されていたことから、続いて、弁護士は示談交渉を開始しました。

保険会社が提案してきた慰謝料は、裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)よりもかなり低い金額でした。これに対して、今回の事故の原因が加害者の赤信号無視という悪質な行為にあることから、弁護士はDさんの精神的苦痛が大きかったことを主張するなど粘り強く交渉。
その結果、Dさんのご希望どおり交渉期間約1ヵ月半というスピード解決を実現するとともに、賠償金については当初保険会社が提示していた金額から約550万 円以上の増額に成功しました。

弁護士からのコメント

今回のように、弁護士に依頼すれば、申請手続を任せられるため、安心して示談できる可能性が高まります。
また、保険会社が提案してくる慰謝料額は、弁護士基準によって計算した金額よりも低いことが多く、弁護士に依頼することで、大幅に増額できる可能性があります。
そのため、後遺障害の結果が正当なものかどうか、慰謝料の金額が妥当なものであるかどうかお悩みの方は、後遺障害等級の申請前にぜひ 当事務所へご相談ください。

この記事に関連するよくあるご質問

弁護士に依頼をすると、どのようなメリットがあるのでしょうか?

弁護士に交通事故被害の依頼をする主なメリットは以下のとおりです。

  • 慰謝料などを増額できる可能性が高まる
  • 保険会社への対応を一任できる
  • 適切な後遺障害等級認定を獲得できる可能性がある
    交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害として認定されると後遺障害慰謝料を請求できるようになります。

適切な等級の認定により、賠償金額が増額する可能性がありますが、後遺障害等級認定の申請手続は複雑です。法律的・医学的な専門知識も必要となるため、交通事故に詳しい弁護士に対応してもらうことをおすすめします。

また、保険会社との交渉は、経験豊富な担当者と直接やり取りを行う必要がありますが、多くの方は交通事故など人生で何度も遭遇するものではなく、知識と経験の差が大きいです。

実は、保険会社の提示してくる示談金は保険会社独自の基準に従っており、裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)を大きく下回ります。

そのため、示談提示をしているにもかかわらず、「そういうものなのか」と言いくるめられてしまうことも少なくありません。

これに対し、弁護士に依頼すれば、保険会社の提示する示談案を検討し、不合理な点については的確に反論してもらえるだけでなく、弁護士基準に従って適切な賠償を受けられる可能性が高まるのです。

弁護士に依頼すると、必ず裁判になってしまうのでしょうか?

弁護士に依頼したからといって必ず裁判になるとは限らず、交渉で解決するケースが多いです。
弁護士が交通事故の被害に関する示談交渉をお引き受けした場合、基本的には加害者側の保険会社との話合いによる解決を目指して進めていきます。

話合いから交渉を始めることで、早期解決にも繋がります。交通事故の被害にあわれた方は長くて苦しい治療期間を経ていますので、1日も早く適切な賠償金が支払われるよう、弁護士が示談の成立を目指します。

ただし、話合いによる交渉で、賠償額を安易に妥協することは決してありません。一般的に、保険会社は自社の支払基準(任意保険基準)に基づいて賠償金を算定してきます。これに対して弁護士は、裁判をしたならば認められる「弁護士基準(裁判所基準)」を前提に示談交渉を行います。

弁護士基準と比べると任意保険基準は賠償金の算定額がかなり低めに設定されています。そのため、弁護士が交渉することにより、慰謝料や逸失利益などの賠償金の大幅な増額が期待できるのです。詳しくは、「交通事故の交渉を弁護士に依頼するメリット」のページをご覧ください。

そして、交渉により解決の見通しが立たないときに、そのほかの手続を行うことになります。そのほかの手続には、紛争処理センターの利用、調停の申立て、訴訟の提起などがあります。
弁護士に依頼すると、裁判など大ごとになってしまうと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、どうぞ安心してご依頼ください。

交通事故によってケガをした被害者は、どのような請求ができるのでしょうか?

交通事故によりケガをした場合には、主に次のような様々な損害につき、賠償金を請求することができます。

治療費、付添看護費、入院雑費等

実際に病院に通った場合にかかる費用などです。

休業損害

会社を休まなくてはならなかった分の給与相当額などです。

入通院慰謝料

ケガをして、病院に入院したり、通院したりしている間に受ける「痛い」「辛い」という精神的苦痛を賠償するものです。

後遺障害による逸失利益

後遺障害が残ってしまった場合に、将来の労働能力に影響を及ぼすものとして、その分の賠償となります。

後遺障害慰謝料

後遺障害が残ってしまったことに対する精神的苦痛を賠償するものです。

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