弁護士依頼前約45万円 → 弁護士依頼後約120万円
約75万円の増額に成功!
相談までのできごと
原動機付自転車で車道の左側を走行していたEさんは、やや前方を並走していた普通乗用車が突然左折したため衝突事故を起こしてしまいました 。この事故により、Eさんは左鎖骨遠位端骨折、肋骨多発骨折、閉鎖性肺挫傷と診断され、治療を余儀なくされました。
約4ヵ月通院したころ、Eさんは保険会社とのやり取りに負担を感じるようになりました。
また、今後どの程度の示談金を受け取ることができるのか、後遺障害が認められるのか不安になったEさんは、交通事故に詳しい弁護士へ相談したいと考え、当事務所にご連絡くださいました。
弁護士の対応
弁護士が、Eさんからいただいた資料を確認するとともに、詳しく事情を伺ったところ、肩の可動域に制限が残って後遺障害が認定された場合には示談金の増額可能性がある見通しであることがわかりました。
そこで、後遺障害認定の可能性や後遺障害認定による示談金の増額可能性についてご説明。そして、弁護士にご依頼いただければ、後遺障害の申請から示談交渉まで一貫してサポートさせていただくとお伝えしました。
ご依頼後、 Eさんは症状固定と診断されましたが、幸いにも変形障害や可動域への制限が残りませんでした。
しばらくすると保険会社から示談の提案を受けましたが、特に入通院慰謝料について裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)よりも低い金額であることが判明。
そこで、弁護士は、Eさんが交通事故による負傷で手術を受けざるを得なくなっており、Eさんの精神的苦痛が大きいことを主張して粘り強く交渉しました。
その結果、入通院慰謝料について約75万円の増額が認められ、賠償金の総額として当初の保険会社の提示額から2倍以上の金額を獲得することができました。
弁護士からのコメント
今回のように、保険会社とのやり取りを負担に感じられた場合、弁護士にご依頼いただくことで、その後の対応をすべてお任せいただくことができます。
また、示談交渉においては、保険会社から提示された示談金額について、弁護士が弁護士基準をもとに交渉することで増額できる可能性があります。
そのため、示談金額について疑問を感じられている方は、ぜひ早い段階で当事務所までご相談ください。
この記事に関連するよくあるご質問
弁護士に依頼をすると、どのようなメリットがあるのでしょうか?
弁護士に交通事故被害の依頼をする主なメリットは以下のとおりです。
- 慰謝料などを増額できる可能性が高まる
- 保険会社への対応を一任できる
- 適切な後遺障害等級認定を獲得できる可能性がある
交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害として認定されると後遺障害慰謝料を請求できるようになります。
適切な等級の認定により、賠償金額が増額する可能性がありますが、後遺障害等級認定の申請手続は複雑です。法律的・医学的な専門知識も必要となるため、交通事故に詳しい弁護士に対応してもらうことをおすすめします。
また、保険会社との交渉は、経験豊富な担当者と直接やり取りを行う必要がありますが、多くの方は交通事故など人生で何度も遭遇するものではなく、知識と経験の差が大きいです。
実は、保険会社の提示してくる示談金は保険会社独自の基準に従っており、裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)を大きく下回ります。
そのため、示談提示をしているにもかかわらず、「そういうものなのか」と言いくるめられてしまうことも少なくありません。
これに対し、弁護士に依頼すれば、保険会社の提示する示談案を検討し、不合理な点については的確に反論してもらえるだけでなく、弁護士基準に従って適切な賠償を受けられる可能性が高まるのです。
弁護士に依頼すると、必ず裁判になってしまうのでしょうか?
弁護士に依頼したからといって必ず裁判になるとは限らず、交渉で解決するケースが多いです。
弁護士が交通事故の被害に関する示談交渉をお引き受けした場合、基本的には加害者側の保険会社との話合いによる解決を目指して進めていきます。
話合いから交渉を始めることで、早期解決にも繋がります。交通事故の被害にあわれた方は長くて苦しい治療期間を経ていますので、1日も早く適切な賠償金が支払われるよう、弁護士が示談の成立を目指します。
ただし、話合いによる交渉で、賠償額を安易に妥協することは決してありません。一般的に、保険会社は自社の支払基準(任意保険基準)に基づいて賠償金を算定してきます。これに対して弁護士は、裁判をしたならば認められる「弁護士基準(裁判所基準)」を前提に示談交渉を行います。
弁護士基準と比べると任意保険基準は賠償金の算定額がかなり低めに設定されています。そのため、弁護士が交渉することにより、慰謝料や逸失利益などの賠償金の大幅な増額が期待できるのです。詳しくは、「交通事故の交渉を弁護士に依頼するメリット」のページをご覧ください。
そして、交渉により解決の見通しが立たないときに、そのほかの手続を行うことになります。そのほかの手続には、紛争処理センターの利用、調停の申立て、訴訟の提起などがあります。
弁護士に依頼すると、裁判など大ごとになってしまうと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、どうぞ安心してご依頼ください。