弁護士依頼前約24万円 → 弁護士依頼後約71万円
約47万円の増額に成功!
相談までのできごと
信号待ちで停止中の普通乗用車の助手席に乗車していたYさんは、後方から来た普通乗用車に追突されるという交通事故にあってしまいました。この事故により、Yさんは頸椎捻挫と診断され、治療を余儀なくされました。
その後、約5ヵ月の通院期間を経て、Yさんはようやく症状固定を迎えました。幸いにも後遺障害は残りませんでしたが、加害者側の保険会社から提示された示談金額が低く、このまま示談を進めていいのか疑問を持たれたYさん。そこで、交通事故に詳しい弁護士へ相談したいと考え、当事務所にご連絡くださいました。
弁護士の対応
弁護士が、Yさんからいただいた資料を確認したところ、入通院慰謝料について裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)よりも非常に低く、弁護士が交渉することでより多くの示談金額を獲得できる見込みがあることがわかりました。
弁護士は、まず入通院慰謝料の計算方法についてご説明。また、Yさんは弁護士費用特約に加入されていませんでしたが、当事務所には独自の「損はさせない保証」があり、弁護士に依頼しても費用倒れにならずに安心してご依頼いただけることをお伝えしました。
ご依頼後、弁護士は早速示談交渉を開始。当初、保険会社は、Yさんの通院回数が少ないことから入通院慰謝料の増額に消極的でした。そこで、弁護士は Yさんの精神的苦痛の大きさを主張し、粘り強く交渉しました。
その結果、賠償金の総額として、当初保険会社から提案されていた賠償金の約3倍にあたる金額の獲得に成功しました。
また、早期解決を目指して交渉したところ、ご依頼いただいてから2ヵ月足らずで解決することができました。
弁護士からのコメント
今回のように、保険会社から提案される入通院慰謝料は、弁護士基準よりも低いことが多々あります。しかし、弁護士へ依頼することで増額できる可能性があります。
なお、加入されている自動車保険などに弁護士費用特約が付いていない方の場合、弁護士費用について心配される方もいらっしゃると思います。アディーレであれば、独自の「損はさせない保証」により、弁護士費用等が費用倒れになることはございません。安心してお任せいただけます。
少しでも多くの賠償金を受け取りたいとお考えの方は、ぜひアディーレへご相談ください。
この記事に関連するよくあるご質問
弁護士に依頼をすると、どのようなメリットがあるのでしょうか?
弁護士に交通事故被害の依頼をする主なメリットは以下のとおりです。
- 慰謝料などを増額できる可能性が高まる
- 保険会社への対応を一任できる
- 適切な後遺障害等級認定を獲得できる可能性がある
交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害として認定されると後遺障害慰謝料を請求できるようになります。
適切な等級の認定により、賠償金額が増額する可能性がありますが、後遺障害等級認定の申請手続は複雑です。法律的・医学的な専門知識も必要となるため、交通事故に詳しい弁護士に対応してもらうことをおすすめします。
また、保険会社との交渉は、経験豊富な担当者と直接やり取りを行う必要がありますが、多くの方は交通事故など人生で何度も遭遇するものではなく、知識と経験の差が大きいです。
実は、保険会社の提示してくる示談金は保険会社独自の基準に従っており、裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)を大きく下回ります。
そのため、示談提示をしているにもかかわらず、「そういうものなのか」と言いくるめられてしまうことも少なくありません。
これに対し、弁護士に依頼すれば、保険会社の提示する示談案を検討し、不合理な点については的確に反論してもらえるだけでなく、弁護士基準に従って適切な賠償を受けられる可能性が高まるのです。
弁護士に依頼すると、必ず裁判になってしまうのでしょうか?
弁護士に依頼したからといって必ず裁判になるとは限らず、交渉で解決するケースが多いです。
弁護士が交通事故の被害に関する示談交渉をお引き受けした場合、基本的には加害者側の保険会社との話合いによる解決を目指して進めていきます。
話合いから交渉を始めることで、早期解決にも繋がります。交通事故の被害にあわれた方は長くて苦しい治療期間を経ていますので、1日も早く適切な賠償金が支払われるよう、弁護士が示談の成立を目指します。
ただし、話合いによる交渉で、賠償額を安易に妥協することは決してありません。一般的に、保険会社は自社の支払基準(任意保険基準)に基づいて賠償金を算定してきます。これに対して弁護士は、裁判をしたならば認められる「弁護士基準(裁判所基準)」を前提に示談交渉を行います。
弁護士基準と比べると任意保険基準は賠償金の算定額がかなり低めに設定されています。そのため、弁護士が交渉することにより、慰謝料や逸失利益などの賠償金の大幅な増額が期待できるのです。詳しくは、「交通事故の交渉を弁護士に依頼するメリット」のページをご覧ください。
そして、交渉により解決の見通しが立たないときに、そのほかの手続を行うことになります。そのほかの手続には、紛争処理センターの利用、調停の申立て、訴訟の提起などがあります。
弁護士に依頼すると、裁判など大ごとになってしまうと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、どうぞ安心してご依頼ください。