弁護士依頼前なし → 弁護士依頼後約2000万円
約2000万円の獲得に成功!
相談までのできごと
Hさんバイクで片側二車線の右車線を走行していた際、左車線で転回しようとした加害車両に衝突されました。
この事故で急性硬膜下血腫、眼窩底骨折、外傷性クモ膜下出血、びまん性軸策損傷と診断され、治療を余儀なくされました。
事故から2ヵ月後、頭部に強い衝撃を受け入院中だったHさんは、今後どのように進んでいくのか不安に思い、当事務所の弁護士に相談されました。
弁護士の対応
弁護士は、Hさんから詳しくお話を伺いました。今後、高次脳機能障害の症状が出る可能性があり、交通事故に詳しい弁護士などに日常生活の微細な変化を感じ取るなどの細かなサポートを行ってもらう必要があることをお伝えしました。
ご依頼後、まずはHさんに治療に専念していただきつつ、高次脳機能障害に該当するような日常生活への影響が出ないか、適切な賠償金を受け取れるよう適切な治療が行われているかについて、Aさんと確認を行っていきました。
そして、事故から430日ほど経ったところでHさんはやっと症状固定を迎えました。幸いにも高次脳機能障害に該当するような目立った日常生活の影響は出なかったものの、複視の後遺障害が残ってしまいました。
そこで、後遺障害等級認定の申請を行ったところ、脳への外傷について12級13号、複視について13級2号がそれぞれ認められ、併合11級の認定を受けることができました。
続いて、弁護士は加害者側の保険会社との示談交渉を開始。保険会社側からの提示が当初800万であり、慰謝料、逸失利益など著しい低い金額となっていました。
弁護士が事故によるケガの日常生活への影響などを主張した結果、保険会社側からの提示が最終的に2,000万円まで増額しました。
弁護士からのコメント
保険会社の提示額は低額となっているケースが多く見られます。特に重傷を追われた場合には、保険会社からの提示金額と妥当な賠償金額との差が大きくなる可能性が高いことから、弁護士に依頼されるのがおすすめです。
また、早期に弁護士に相談すれば、適切な賠償金を受け取るための治療についてアドバイスを受けることができます。
この記事に関連するよくあるご質問
弁護士に依頼をすると、どのようなメリットがあるのでしょうか?
弁護士に交通事故被害の依頼をする主なメリットは以下のとおりです。
- 慰謝料などを増額できる可能性が高まる
- 保険会社への対応を一任できる
- 適切な後遺障害等級認定を獲得できる可能性がある
交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害として認定されると後遺障害慰謝料を請求できるようになります。
適切な等級の認定により、賠償金額が増額する可能性がありますが、後遺障害等級認定の申請手続は複雑です。法律的・医学的な専門知識も必要となるため、交通事故に詳しい弁護士に対応してもらうことをおすすめします。
また、保険会社との交渉は、経験豊富な担当者と直接やり取りを行う必要がありますが、多くの方は交通事故など人生で何度も遭遇するものではなく、知識と経験の差が大きいです。
実は、保険会社の提示してくる示談金は保険会社独自の基準に従っており、裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)を大きく下回ります。
そのため、示談提示をしているにもかかわらず、「そういうものなのか」と言いくるめられてしまうことも少なくありません。
これに対し、弁護士に依頼すれば、保険会社の提示する示談案を検討し、不合理な点については的確に反論してもらえるだけでなく、弁護士基準に従って適切な賠償を受けられる可能性が高まるのです。
弁護士に依頼すると、必ず裁判になってしまうのでしょうか?
弁護士に依頼したからといって必ず裁判になるとは限らず、交渉で解決するケースが多いです。
弁護士が交通事故の被害に関する示談交渉をお引き受けした場合、基本的には加害者側の保険会社との話合いによる解決を目指して進めていきます。
話合いから交渉を始めることで、早期解決にも繋がります。交通事故の被害にあわれた方は長くて苦しい治療期間を経ていますので、1日も早く適切な賠償金が支払われるよう、弁護士が示談の成立を目指します。
ただし、話合いによる交渉で、賠償額を安易に妥協することは決してありません。一般的に、保険会社は自社の支払基準(任意保険基準)に基づいて賠償金を算定してきます。これに対して弁護士は、裁判をしたならば認められる「弁護士基準(裁判所基準)」を前提に示談交渉を行います。
弁護士基準と比べると任意保険基準は賠償金の算定額がかなり低めに設定されています。そのため、弁護士が交渉することにより、慰謝料や逸失利益などの賠償金の大幅な増額が期待できるのです。詳しくは、「交通事故の交渉を弁護士に依頼するメリット」のページをご覧ください。
そして、交渉により解決の見通しが立たないときに、そのほかの手続を行うことになります。そのほかの手続には、紛争処理センターの利用、調停の申立て、訴訟の提起などがあります。
弁護士に依頼すると、裁判など大ごとになってしまうと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、どうぞ安心してご依頼ください。