交通事故 自転車乗車中に車に衝突された被害者。後遺障害の異議申立てを行い上位等級を獲得した結果、賠償金が大幅に増額しました。

Gさん・専業主婦(70代 女性)

  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
後遺障害
骨折・脱臼
後遺障害等級
11級
ケガの部位
足(下肢)
傷病名
左大腿骨転子部骨折
その他
慰謝料の妥当性、逸失利益

弁護士依頼前約260万円 → 弁護士依頼後約692万円
432万円の増額に成功!

相談までのできごと

自転車で走行中、左側路地より走行してきた乗用車に衝突されてしまったGさん。
この事故により、Gさんは左大腿骨転子部骨折と診断され、治療を余儀なくされました。

その後、Gさんは症状固定を迎えましたが、残念なことに左下肢の短縮障害が残ってしまいました。そこで、加害者側の保険会社を通じ後遺障害等級認定の申請を行ったところ、13級が認定されました。
しばらくして、保険会社からの示談の提案を受けたものの、金額の妥当性について疑問を持たれたGさん。そこで、交通事故に詳しい弁護士へ相談したいと考え、当事務所にご連絡くださいました。

弁護士の対応

弁護士が、Gさんの後遺障害認定の資料を確認するとともに、詳しく事情をお聞きしたところ、左下肢の可動域制限で上位等級が獲得できる可能性がありました。そこで、弁護士は後遺障害の異議申立てについてご案内しました。

ご依頼後、弁護士は後遺障害の異議申立てに向けた準備を開始しました。認定結果を改めて精査し、資料を収集して異議申立てを行ったところ、左下肢の可動域制限について12級が認められ、併合11級の認定を受けることができました。

その後、弁護士は加害者側の保険会社と示談交渉を開始し、粘り強く交渉。異議申立てにより後遺障害が上位等級になったことで、賠償金は当初の提示額より430万円以上増額の692万円で示談が成立しました。

弁護士からのコメント

保険会社の提示額は低額となっているケースが多いです。弁護士に依頼することで、後遺障害の結果を精査してもらうことができます。
そして、増額の可能性がある場合には、異議申立てを行うことにより、適切な賠償金受け取れる可能性があります。

この記事に関連するよくあるご質問

弁護士に依頼をすると、どのようなメリットがあるのでしょうか?

弁護士に交通事故被害の依頼をする主なメリットは以下のとおりです。

  • 慰謝料などを増額できる可能性が高まる
  • 保険会社への対応を一任できる
  • 適切な後遺障害等級認定を獲得できる可能性がある
    交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害として認定されると後遺障害慰謝料を請求できるようになります。

適切な等級の認定により、賠償金額が増額する可能性がありますが、後遺障害等級認定の申請手続は複雑です。法律的・医学的な専門知識も必要となるため、交通事故に詳しい弁護士に対応してもらうことをおすすめします。

また、保険会社との交渉は、経験豊富な担当者と直接やり取りを行う必要がありますが、多くの方は交通事故など人生で何度も遭遇するものではなく、知識と経験の差が大きいです。

実は、保険会社の提示してくる示談金は保険会社独自の基準に従っており、裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)を大きく下回ります。

そのため、示談提示をしているにもかかわらず、「そういうものなのか」と言いくるめられてしまうことも少なくありません。

これに対し、弁護士に依頼すれば、保険会社の提示する示談案を検討し、不合理な点については的確に反論してもらえるだけでなく、弁護士基準に従って適切な賠償を受けられる可能性が高まるのです。

弁護士に依頼すると、必ず裁判になってしまうのでしょうか?

弁護士に依頼したからといって必ず裁判になるとは限らず、交渉で解決するケースが多いです。
弁護士が交通事故の被害に関する示談交渉をお引き受けした場合、基本的には加害者側の保険会社との話合いによる解決を目指して進めていきます。

話合いから交渉を始めることで、早期解決にも繋がります。交通事故の被害にあわれた方は長くて苦しい治療期間を経ていますので、1日も早く適切な賠償金が支払われるよう、弁護士が示談の成立を目指します。

ただし、話合いによる交渉で、賠償額を安易に妥協することは決してありません。一般的に、保険会社は自社の支払基準(任意保険基準)に基づいて賠償金を算定してきます。これに対して弁護士は、裁判をしたならば認められる「弁護士基準(裁判所基準)」を前提に示談交渉を行います。

弁護士基準と比べると任意保険基準は賠償金の算定額がかなり低めに設定されています。そのため、弁護士が交渉することにより、慰謝料や逸失利益などの賠償金の大幅な増額が期待できるのです。詳しくは、「交通事故の交渉を弁護士に依頼するメリット」のページをご覧ください。

そして、交渉により解決の見通しが立たないときに、そのほかの手続を行うことになります。そのほかの手続には、紛争処理センターの利用、調停の申立て、訴訟の提起などがあります。
弁護士に依頼すると、裁判など大ごとになってしまうと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、どうぞ安心してご依頼ください。

交通事故によってケガをした被害者は、どのような請求ができるのでしょうか?

交通事故によりケガをした場合には、主に次のような様々な損害につき、賠償金を請求することができます。

治療費、付添看護費、入院雑費等

実際に病院に通った場合にかかる費用などです。

休業損害

会社を休まなくてはならなかった分の給与相当額などです。

入通院慰謝料

ケガをして、病院に入院したり、通院したりしている間に受ける「痛い」「辛い」という精神的苦痛を賠償するものです。

後遺障害による逸失利益

後遺障害が残ってしまった場合に、将来の労働能力に影響を及ぼすものとして、その分の賠償となります。

後遺障害慰謝料

後遺障害が残ってしまったことに対する精神的苦痛を賠償するものです。

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