交通事故 乗用車に衝突され顔に傷を負った被害者。後遺障害等級を獲得し、慰謝料について弁護士基準からさらに上乗せした金額が認められました。

Eさん・専業主婦(50代 女性)

  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
後遺障害
外貌醜状
後遺障害等級
12級
ケガの部位
体幹・脊柱、頭部
傷病名
肋骨骨折、頬部瘢痕
その他
慰謝料の妥当性

弁護士依頼前なし → 弁護士依頼後約498万円
498万円の獲得に成功!

相談までのできごと

横断歩道を青信号で横断していたとき、対向車線方向より右折してきた乗用車に衝突されたEさん。この事故により、Eさんは体や顔を強く打ち付け骨折等の重傷を負い、治療を余儀なくされました。

まだ治療中ではあるものの、今後の賠償金請求の手続に不安を覚えたEさん。そこで、交通事故に詳しい弁護士へ相談したいと考え、当事務所にご連絡くださいました。

弁護士の対応

弁護士は、まず交通事故の賠償金請求の流れをご説明。続いて、Eさんからいただいた資料から、顔の瘢痕について後遺障害を獲得できる可能性があることがわかったため、その旨をEさんにお伝えしました。
さらに、後遺障害等級認定の申請にはケガの詳細情報が記載された後遺障害診断書が必要なこと、慰謝料について弁護士基準からさらに上乗せした金額が認められる可能性があることについてもご案内しました。

ご依頼後、Eさんは症状固定を迎えました。そこで、顔の傷について詳細に記載されている後遺障害診断書などの必要書類を入手し、後遺障害等級認定の申請を行ったところ、12級14号が認定されました。

続いて、弁護士は加害者側の保険会社と示談交渉を開始。慰謝料について12級の弁護士基準を上回る金額を獲得し、賠償金498万円で示談が成立しました。

弁護士からのコメント

今回のように、治療中から弁護士に相談されることで、後遺障害等級認定の申請や慰謝料の増額などについてアドバイスを受けることが可能です。
交通事故にあい手続に不安を感じていらっしゃる方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

この記事に関連するよくあるご質問

弁護士に依頼をすると、どのようなメリットがあるのでしょうか?

弁護士に交通事故被害の依頼をする主なメリットは以下のとおりです。

  • 慰謝料などを増額できる可能性が高まる
  • 保険会社への対応を一任できる
  • 適切な後遺障害等級認定を獲得できる可能性がある
    交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害として認定されると後遺障害慰謝料を請求できるようになります。

適切な等級の認定により、賠償金額が増額する可能性がありますが、後遺障害等級認定の申請手続は複雑です。法律的・医学的な専門知識も必要となるため、交通事故に詳しい弁護士に対応してもらうことをおすすめします。

また、保険会社との交渉は、経験豊富な担当者と直接やり取りを行う必要がありますが、多くの方は交通事故など人生で何度も遭遇するものではなく、知識と経験の差が大きいです。

実は、保険会社の提示してくる示談金は保険会社独自の基準に従っており、裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)を大きく下回ります。

そのため、示談提示をしているにもかかわらず、「そういうものなのか」と言いくるめられてしまうことも少なくありません。

これに対し、弁護士に依頼すれば、保険会社の提示する示談案を検討し、不合理な点については的確に反論してもらえるだけでなく、弁護士基準に従って適切な賠償を受けられる可能性が高まるのです。

交通事故によってケガをした被害者は、どのような請求ができるのでしょうか?

交通事故によりケガをした場合には、主に次のような様々な損害につき、賠償金を請求することができます。

治療費、付添看護費、入院雑費等

実際に病院に通った場合にかかる費用などです。

休業損害

会社を休まなくてはならなかった分の給与相当額などです。

入通院慰謝料

ケガをして、病院に入院したり、通院したりしている間に受ける「痛い」「辛い」という精神的苦痛を賠償するものです。

後遺障害による逸失利益

後遺障害が残ってしまった場合に、将来の労働能力に影響を及ぼすものとして、その分の賠償となります。

後遺障害慰謝料

後遺障害が残ってしまったことに対する精神的苦痛を賠償するものです。

私は長距離トラックドライバーですが、症状固定の判断を受けた後も痛みが残り、運転が不安です。どうしたらいいでしょうか?

後遺障害につき等級の認定が出れば、後遺障害による慰謝料や逸失利益を請求することができますので、まずは後遺障害診断書を作成してもらい、任意保険会社(事前認定の場合)あるいは自賠責保険会社(被害者請求の場合)に必要書類を提出してください。

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