交通事故 運転者の起こした衝突事故で骨折した被害者。主婦休損や逸失利益、慰謝料が低額であることを主張した結果、適切な賠償金額が認められました。

Fさん・兼業主婦(60代 女性)

  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
後遺障害
骨折・脱臼
後遺障害等級
12級
ケガの部位
足(下肢)
傷病名
踵骨骨折
その他
逸失利益、休業損害、主婦・主夫

弁護士依頼前なし→ 弁護士依頼後約910万円
910万円の獲得に成功!

相談までのできごと

友人の運転する車に同乗していたFさん。T字路で右折しようとしたとき、右側から来た乗用車に気を取られた運転者が、曲がり切れずに正面の壁に衝突してしまいました。この事故により、踵骨骨折と診断され、治療を余儀なくされました。

その後、治療を続けていたFさんは、治療中で痛みが治まらず足が満足に動かすことができないことや保険会社とのやり取りの流れなどについて不安を感じ、交通事故に詳しい弁護士へ相談したいと当事務所にご連絡くださいました。

弁護士の対応

弁護士は、まず、交通事故発生から解決までの流れをご説明しました。続いて、Fさんからいただいた資料を拝見し、足が動かせない、痛みが残っているという場合の後遺障害についてご案内し、弁護士であれば後遺障害が残った場合の手続など、適切な賠償金を受け取るためのサポートが可能であることをご説明しました。

ご依頼後、弁護士による治療のアドバイスに従って治療を続けたFさん。症状固定後に、後遺障害等級認定の申請を行ったところ、足関節の可動域制限について後遺障害12級と認定されました。

続いて、弁護士は、運転者の保険会社と示談交渉を開始。相手方からの提示は当初360万円でしたが、主婦としての休業損害や逸失利益が著しく低いこと、慰謝料の金額も低額であることを強く主張し、粘り強く交渉した結果、最終的な賠償金910万円で示談が成立しました。

弁護士からのコメント

主婦の方が事故にあわれた場合、事故の影響で家事に支障が出ていることも多くあります。どのような家事にどのくらいの支障が発生しているかなどを検討したうえで、主婦休損を請求することができます。
保険会社は主婦休損の有無を争ってくることが多いため、示談する前に弁護士に相談してみることをおすすめします。

この記事に関連するよくあるご質問

弁護士に依頼をすると、どのようなメリットがあるのでしょうか?

弁護士に交通事故被害の依頼をする主なメリットは以下のとおりです。

  • 慰謝料などを増額できる可能性が高まる
  • 保険会社への対応を一任できる
  • 適切な後遺障害等級認定を獲得できる可能性がある
    交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害として認定されると後遺障害慰謝料を請求できるようになります。

適切な等級の認定により、賠償金額が増額する可能性がありますが、後遺障害等級認定の申請手続は複雑です。法律的・医学的な専門知識も必要となるため、交通事故に詳しい弁護士に対応してもらうことをおすすめします。

また、保険会社との交渉は、経験豊富な担当者と直接やり取りを行う必要がありますが、多くの方は交通事故など人生で何度も遭遇するものではなく、知識と経験の差が大きいです。

実は、保険会社の提示してくる示談金は保険会社独自の基準に従っており、裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)を大きく下回ります。

そのため、示談提示をしているにもかかわらず、「そういうものなのか」と言いくるめられてしまうことも少なくありません。

これに対し、弁護士に依頼すれば、保険会社の提示する示談案を検討し、不合理な点については的確に反論してもらえるだけでなく、弁護士基準に従って適切な賠償を受けられる可能性が高まるのです。

弁護士に依頼すると、必ず裁判になってしまうのでしょうか?

弁護士に依頼したからといって必ず裁判になるとは限らず、交渉で解決するケースが多いです。
弁護士が交通事故の被害に関する示談交渉をお引き受けした場合、基本的には加害者側の保険会社との話合いによる解決を目指して進めていきます。

話合いから交渉を始めることで、早期解決にも繋がります。交通事故の被害にあわれた方は長くて苦しい治療期間を経ていますので、1日も早く適切な賠償金が支払われるよう、弁護士が示談の成立を目指します。

ただし、話合いによる交渉で、賠償額を安易に妥協することは決してありません。一般的に、保険会社は自社の支払基準(任意保険基準)に基づいて賠償金を算定してきます。これに対して弁護士は、裁判をしたならば認められる「弁護士基準(裁判所基準)」を前提に示談交渉を行います。

弁護士基準と比べると任意保険基準は賠償金の算定額がかなり低めに設定されています。そのため、弁護士が交渉することにより、慰謝料や逸失利益などの賠償金の大幅な増額が期待できるのです。詳しくは、「交通事故の交渉を弁護士に依頼するメリット」のページをご覧ください。

そして、交渉により解決の見通しが立たないときに、そのほかの手続を行うことになります。そのほかの手続には、紛争処理センターの利用、調停の申立て、訴訟の提起などがあります。
弁護士に依頼すると、裁判など大ごとになってしまうと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、どうぞ安心してご依頼ください。

交通事故によってケガをした被害者は、どのような請求ができるのでしょうか?

交通事故によりケガをした場合には、主に次のような様々な損害につき、賠償金を請求することができます。

治療費、付添看護費、入院雑費等

実際に病院に通った場合にかかる費用などです。

休業損害

会社を休まなくてはならなかった分の給与相当額などです。

入通院慰謝料

ケガをして、病院に入院したり、通院したりしている間に受ける「痛い」「辛い」という精神的苦痛を賠償するものです。

後遺障害による逸失利益

後遺障害が残ってしまった場合に、将来の労働能力に影響を及ぼすものとして、その分の賠償となります。

後遺障害慰謝料

後遺障害が残ってしまったことに対する精神的苦痛を賠償するものです。

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