交通事故 弁護士の粘り強い示談交渉で休業損害は100万円以上増額。慰謝料の増額にも成功し、最終的な賠償金は約447万円

Uさん(70代 男性)

  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
傷病名
右足関節三果骨折
後遺障害
14級9号

弁護士依頼前約200万円 → 弁護士依頼後約447万円

247万円の増額に成功!

自転車で走行中、大型貨物自動車に自転車ごと巻き込まれてしまったUさん。この事故でUさんは右足関節三果骨折と診断され、治療を余儀なくされました。約3ヵ月間の入院と約10ヵ月間の通院後にUさんは症状固定を迎えましたが、右足関節の腫脹と知覚鈍麻が残ってしまいました。そこで、加害者側の保険会社を通じて後遺障害等級の申請を行った結果、14級9号の認定を受けました。しばらくして保険会社から示談に関する提案を受けたものの、提示された示談金額が低いと感じたUさんは、交通事故に詳しい弁護士へ相談したいと当事務所にご連絡くださいました。

弁護士が、Uさんから詳しく事情を伺ったところ、保険会社の提案した示談金額は相場より低く、特に入通院慰謝料や後遺症慰謝料については、裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)よりも大幅に低い金額であり、弁護士が介入することで増額が期待できることが判明。そこで、弁護士はUさんに慰謝料の算定方法をご説明するとともに、弁護士の介入により増額の可能性があることをお伝えしました。

ご依頼後、早速、弁護士は示談交渉の準備を開始。資料に一通り目を通したところ、休業損害の金額に争いが生じる可能性があることが判明。そこで、あらかじめ休業損害の請求に有利な資料を会社から収集したうえで保険会社と示談交渉を開始しました。

当初、保険会社は休業損害に関してUさんの給与日額の考え方や金額を争い、なかなか増額を認めませんでした。また、入通院慰謝料と後遺症慰謝料について、保険会社は弁護士基準により計算することに消極的でした。

そこで、弁護士が、会社から収集していた資料を提出し、粘り強く交渉。その結果、休業損害として約235万円が認められ、保険会社の提示金額から100万円以上の増額に成功。さらに入通院慰謝料は弁護士基準の9割にあたる金額が、後遺症慰謝料は弁護士基準の満額にあたる金額がそれぞれ認められ、最終的な賠償金は約447万円を獲得しました。

Uさんのように、保険会社が提案する示談金額は、相場より低いことが少なくありません。また、示談交渉には専門知識が必要で、特に休業損害や逸失利益といった仕事の収入減に関する損害は複雑なため、被害者ご自身による示談提案に関する妥当性の判断は難しいでしょう。
弁護士に依頼すれば、交通事故により仕事に生じた支障を休業損害として正確に計算して請求するため、適切な賠償金を受け取れる可能性が高まります。ぜひお気軽にお問合せください。

この記事に関連するよくあるご質問

弁護士に依頼をすると、どのようなメリットがあるのでしょうか?

弁護士に交通事故被害の依頼をする主なメリットは以下のとおりです。

  • 慰謝料などを増額できる可能性が高まる
  • 保険会社への対応を一任できる
  • 適切な後遺障害等級認定を獲得できる可能性がある
    交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害として認定されると後遺障害慰謝料を請求できるようになります。

適切な等級の認定により、賠償金額が増額する可能性がありますが、後遺障害等級認定の申請手続は複雑です。法律的・医学的な専門知識も必要となるため、交通事故に詳しい弁護士に対応してもらうことをおすすめします。

また、保険会社との交渉は、経験豊富な担当者と直接やり取りを行う必要がありますが、多くの方は交通事故など人生で何度も遭遇するものではなく、知識と経験の差が大きいです。

実は、保険会社の提示してくる示談金は保険会社独自の基準に従っており、裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)を大きく下回ります。

そのため、示談提示をしているにもかかわらず、「そういうものなのか」と言いくるめられてしまうことも少なくありません。

これに対し、弁護士に依頼すれば、保険会社の提示する示談案を検討し、不合理な点については的確に反論してもらえるだけでなく、弁護士基準に従って適切な賠償を受けられる可能性が高まるのです。

弁護士に依頼すると、必ず裁判になってしまうのでしょうか?

弁護士に依頼したからといって必ず裁判になるとは限らず、交渉で解決するケースが多いです。
弁護士が交通事故の被害に関する示談交渉をお引き受けした場合、基本的には加害者側の保険会社との話合いによる解決を目指して進めていきます。

話合いから交渉を始めることで、早期解決にも繋がります。交通事故の被害にあわれた方は長くて苦しい治療期間を経ていますので、1日も早く適切な賠償金が支払われるよう、弁護士が示談の成立を目指します。

ただし、話合いによる交渉で、賠償額を安易に妥協することは決してありません。一般的に、保険会社は自社の支払基準(任意保険基準)に基づいて賠償金を算定してきます。これに対して弁護士は、裁判をしたならば認められる「弁護士基準(裁判所基準)」を前提に示談交渉を行います。

弁護士基準と比べると任意保険基準は賠償金の算定額がかなり低めに設定されています。そのため、弁護士が交渉することにより、慰謝料や逸失利益などの賠償金の大幅な増額が期待できるのです。詳しくは、「交通事故の交渉を弁護士に依頼するメリット」のページをご覧ください。

そして、交渉により解決の見通しが立たないときに、そのほかの手続を行うことになります。そのほかの手続には、紛争処理センターの利用、調停の申立て、訴訟の提起などがあります。
弁護士に依頼すると、裁判など大ごとになってしまうと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、どうぞ安心してご依頼ください。

交通事故によってケガをした被害者は、どのような請求ができるのでしょうか?

交通事故によりケガをした場合には、主に次のような様々な損害につき、賠償金を請求することができます。

治療費、付添看護費、入院雑費等

実際に病院に通った場合にかかる費用などです。

休業損害

会社を休まなくてはならなかった分の給与相当額などです。

入通院慰謝料

ケガをして、病院に入院したり、通院したりしている間に受ける「痛い」「辛い」という精神的苦痛を賠償するものです。

後遺障害による逸失利益

後遺障害が残ってしまった場合に、将来の労働能力に影響を及ぼすものとして、その分の賠償となります。

後遺障害慰謝料

後遺障害が残ってしまったことに対する精神的苦痛を賠償するものです。

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