交通事故 弁護士の粘り強い交渉で、逸失利益は400万円以上、後遺症慰謝料は130万円以上増額。賠償金総額は600万以上増額!

Mさん(50代 男性)

  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
傷病名
右脛骨高原骨折
後遺障害
併合12級

弁護士依頼前約316万円 → 弁護士依頼後約954万円

638万円の増額に成功!

Pさんは自動二輪車を運転中に、交差点で対向車に衝突されてしまいました。この事故でPさんは、右脛骨高原骨折などと診断され治療を余儀なくされました。約1ヵ月間の入院と約11ヵ月間の通院後にPさんは症状固定を迎えましたが、左膝関節痛と右足底のしびれが残ってしまいました。そこで、加害者側の保険会社を通じ後遺障害等級の申請を行った結果、併合12級の認定を受けました。しばらくして、Pさんは保険会社から示談金の提案を受けましたが、示談金が妥当なものか判断できず、交通事故に詳しい弁護士へ相談したいと当事務所にご連絡くださいました。

弁護士が、Pさんから詳しく事情を伺ったところ、保険会社の提案した示談金額は全体的に低く、なかでも交通事故による後遺症がなければ将来得られたはずの利益である「逸失利益」が特に低いこと、そして弁護士の交渉で増額の見込みがあることが判明。そこで、弁護士はPさんに増額の可能性がある旨をご説明しました。

ご依頼後、弁護士は早速、保険会社との示談交渉を開始。当初、保険会社は賠償金を増額することに消極的で、特に逸失利益については今後3年間分の損害しか認めないと主張して譲りませんでした。しかし、Pさんは交通事故から約4ヵ月にわたり連続して休業を余儀なくされ、給与に加えて賞与も減額されるなど、仕事へ大きな影響を受けていました。 そこで、弁護士が粘り強く交渉した結果、10年間にわたる逸失利益が認められ、保険会社が当初主張していた金額から400万円以上の増額、後遺症慰謝料についても130万円以上の増額が認められ、賠償金の総額として600万円以上の増額に成功しました。

Pさんのように、後遺障害等級が認定されても保険会社から提案された示談金額が低いことは少なくありません。特に、逸失利益は、喪失率や期間、事故によって本当に収入が減ったのかどうかなど、不確実な要素を多くはらんでおり、金額の妥当性を判断することは難しいため、専門的知識を有する弁護士に相談することをおすすめします。「将来の収入減もしっかりと賠償してほしい」とお考えの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

この記事に関連するよくあるご質問

弁護士に依頼をすると、どのようなメリットがあるのでしょうか?

弁護士に交通事故被害の依頼をする主なメリットは以下のとおりです。

  • 慰謝料などを増額できる可能性が高まる
  • 保険会社への対応を一任できる
  • 適切な後遺障害等級認定を獲得できる可能性がある
    交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害として認定されると後遺障害慰謝料を請求できるようになります。

適切な等級の認定により、賠償金額が増額する可能性がありますが、後遺障害等級認定の申請手続は複雑です。法律的・医学的な専門知識も必要となるため、交通事故に詳しい弁護士に対応してもらうことをおすすめします。

また、保険会社との交渉は、経験豊富な担当者と直接やり取りを行う必要がありますが、多くの方は交通事故など人生で何度も遭遇するものではなく、知識と経験の差が大きいです。

実は、保険会社の提示してくる示談金は保険会社独自の基準に従っており、裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)を大きく下回ります。

そのため、示談提示をしているにもかかわらず、「そういうものなのか」と言いくるめられてしまうことも少なくありません。

これに対し、弁護士に依頼すれば、保険会社の提示する示談案を検討し、不合理な点については的確に反論してもらえるだけでなく、弁護士基準に従って適切な賠償を受けられる可能性が高まるのです。

弁護士に依頼すると、必ず裁判になってしまうのでしょうか?

弁護士に依頼したからといって必ず裁判になるとは限らず、交渉で解決するケースが多いです。
弁護士が交通事故の被害に関する示談交渉をお引き受けした場合、基本的には加害者側の保険会社との話合いによる解決を目指して進めていきます。

話合いから交渉を始めることで、早期解決にも繋がります。交通事故の被害にあわれた方は長くて苦しい治療期間を経ていますので、1日も早く適切な賠償金が支払われるよう、弁護士が示談の成立を目指します。

ただし、話合いによる交渉で、賠償額を安易に妥協することは決してありません。一般的に、保険会社は自社の支払基準(任意保険基準)に基づいて賠償金を算定してきます。これに対して弁護士は、裁判をしたならば認められる「弁護士基準(裁判所基準)」を前提に示談交渉を行います。

弁護士基準と比べると任意保険基準は賠償金の算定額がかなり低めに設定されています。そのため、弁護士が交渉することにより、慰謝料や逸失利益などの賠償金の大幅な増額が期待できるのです。詳しくは、「交通事故の交渉を弁護士に依頼するメリット」のページをご覧ください。

そして、交渉により解決の見通しが立たないときに、そのほかの手続を行うことになります。そのほかの手続には、紛争処理センターの利用、調停の申立て、訴訟の提起などがあります。
弁護士に依頼すると、裁判など大ごとになってしまうと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、どうぞ安心してご依頼ください。

交通事故によってケガをした被害者は、どのような請求ができるのでしょうか?

交通事故によりケガをした場合には、主に次のような様々な損害につき、賠償金を請求することができます。

治療費、付添看護費、入院雑費等

実際に病院に通った場合にかかる費用などです。

休業損害

会社を休まなくてはならなかった分の給与相当額などです。

入通院慰謝料

ケガをして、病院に入院したり、通院したりしている間に受ける「痛い」「辛い」という精神的苦痛を賠償するものです。

後遺障害による逸失利益

後遺障害が残ってしまった場合に、将来の労働能力に影響を及ぼすものとして、その分の賠償となります。

後遺障害慰謝料

後遺障害が残ってしまったことに対する精神的苦痛を賠償するものです。

  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
解決事例一覧へ戻る