池袋で離婚の公正証書を作るには?池袋公証役場での手続方法や費用を解説

公正証書コラムの画像

池袋近辺にお住まいで離婚を考えている方のなかには、「養育費や財産分与がきちんと支払われるか不安」「離婚後のトラブルを防ぎたい」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

そうした不安を解消するために有効なのが、離婚の公正証書の作成です。

このコラムでは、離婚の公正証書の概要や作成するメリット・デメリットに加え、具体的な作成方法、費用、必要書類などを詳しく解説します。

1.離婚の公正証書とは?

離婚の公正証書とは、公正役場で公証人が作成する、離婚条件などの合意内容を記載した文書です。

離婚について取り決めた内容は、通常、「離婚協議書」にまとめます。
しかし、「離婚協議書」には法的な強制力(執行力)がありません。

そこで、必要に応じてより高い証明力をもつ「公正証書」として作成することが考えられます。

⑴離婚の公正証書と離婚協議書の違い

離婚の公正証書と離婚協議書は、どちらも離婚の合意内容を記載した文書です。
しかし、以下のような違いがあります。

公正証書と離婚協議書の違い

公正証書 離婚協議書
文書の種類公文書私文書
証明力高い公正証書より低い
法的な強制力 (執行力)ある(※)ない
作成する場所公証役場決まりはない
作成する人公証人 離婚の当事者
作成費用かかる基本的にはかからない
原本の保管方法公証役場に保管される当事者が一部ずつ保管する
※執行受諾文言付の公正証書を作成した場合

⑵離婚協議書を公正証書にするメリット・デメリット

離婚協議書を公正証書として作成するメリット・デメリットは以下のとおりです。

メリットデメリット
・証明力が高い
・強制執行ができる(※)
・紛失・改ざんの心配がない
・作成に時間やお金がかかる
・夫婦で公証役場に行く必要がある
・公証人に離婚の事情を知られる
※執行受諾文言付の公正証書を作成した場合。ただし、強制執行をするためには相手方の勤務先や財産の把握が必要です。

公正証書を作成する大きなメリットは、その高い証明力により、離婚後に約束が守られないリスクを軽減できることにあります。

一方で、手間やお金がかかってしまうことや、公証人に離婚の事情を知られることは、デメリットに感じる方もいらっしゃるかもしれません。

⑶離婚の公正証書を作成したほうがよいケース

公正証書は、必ず作成しなければいけないものではありません。
離婚協議書のみで足りるケースもあるでしょう。

しかし、以下のように金銭の支払いに関する取決めをしている場合は、公正証書の作成も検討したほうがよいといえます。

・長期にわたり養育費を受け取るケース
・高額な財産や慰謝料を受け取るケース
・年金の合意分割を受けるケース など

養育費や財産分与、慰謝料を受け取る場合、執行受諾文言を付けて公正証書を作成しておけば、万が一支払いが滞ったとしても、相手の財産をただちに差し押さえられるため安心です。

また、年金分割の合意分割の手続は、原則として夫婦(またはその代理人)が2人揃って年金事務所で行わなければなりません。
しかし、公正証書があれば、年金分割を受ける方が1人で手続できます。

⑷離婚の公正証書に書くべきこと・書けないこと

離婚の公正証書に書くべきことと書けないことは、以下のとおりです。

書くべきこと書けないこと
・取り決めた離婚条件
・清算条項
・強制執行受諾文言
・法律上無効なこと
・公序良俗に反すること

強制執行受諾文言とは、「約束どおり慰謝料や養育費を支払わなかった場合、財産を差し押さえられても異議はない」といった強制執行(差押え)を承諾する一文です。

この文言があることで、約束に反して金銭が支払われなかったとしても、裁判をせずただちに相手の財産や給料などを差し押さえられるようになります。

合意内容に執行力をもたせることは、公正証書を作成する大きな目的です。
そのため、強制執行受諾文言は必ず記載しておきましょう

2.池袋で離婚の公正証書を作成する場合の費用と必要書類

池袋で離婚の公正証書を作成する場合、以下の費用と書類が必要です。

⑴作成費用

公正証書の作成費用・送達費用等は、取り決めた養育費や財産分与などの金額に応じ、法令によって以下のように定められています。

【公正証書の作成費用】

金額の合計手数料
50万円以下3,000円
50万円を超え100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下13,000円
500万円を超え1,000万円以下20,000円
1,000万円を超え3,000万円以下26,000円
3,000万円を超え5,000万円以下33,000円
5,000万円を超え1億円以下 49,000円
1億円を超え3億円以下49,000円+5,000万円まで超過ごとに15,000円
3億円を超え10億円以下109,000円+5,000万円まで超過ごとに13,000円
10億円以上 291,000円+5,000万円まで超過ごとに9,000円

また、年金の合意分割について公正証書を作成する場合、別途13,000円の手数料が必要です。

なお、このほか公正証書の送達や送達証明などにも費用がかかります。
個別の事情によってさまざまな手数料がかかることもあるため、あらかじめ公証役場に確認しておいたほうがよいでしょう。

⑵必要書類

公正証書を作成する際は、以下の書類が必要です。

書類名詳細
公正証書の原案(離婚協議書)
戸籍謄本 【離婚前】家族全員が記載の戸籍謄本
【離婚後】それぞれの戸籍謄本
本人確認書類等以下のいずれか
・印鑑登録証明書と実印
・運転免許証と認印
・マイナンバーカードと認印 など
年金分割のための情報通知書など年金番号がわかる資料年金分割を行う場合
不動産の登記簿謄本および固定資産税納税通知書など 不動産の所有権を移す場合

具体的な取決め内容やご事情によっては、ほかにも書類が必要な場合があるため、事前に公証役場に確認しておくことをおすすめします。

3.池袋で離婚の公正証書を作成する流れ

離婚の公正証書は、大まかに以下の流れで作成します。

① 夫婦で話し合う
② 離婚協議書を作成する
③ 池袋公証役場へ連絡し予約を取る
④ 公証人と打ち合わせをする
⑤ 公正証書に署名・捺印する

以下で詳しく見ていきましょう。

①夫婦で話し合う

まずは、離婚について夫婦で話し合いましょう。
話合いでは、離婚に合意するだけでなく、以下の離婚条件を取り決めておく必要があります。

  • 親権
  • 養育費
  • 面会交流
  • 財産分与
  • 年金分割
  • 慰謝料

話合いがまとまらない場合には、弁護士に依頼し交渉を任せることも検討するとよいでしょう。
弁護士に依頼すれば、法的知識や経験に基づき交渉できるため、あなたにとって有利な条件で離婚できる可能性が高まります。

②離婚協議書を作成する

話合いがまとまったら、合意内容をまとめた公正証書の原案(離婚協議書)を作成します。
離婚協議書には、主に以下の5つの項目を記載しましょう。

  • 離婚の合意
  • 離婚条件
  • 清算条項
  • 作成日
  • 夫婦の署名・捺印

離婚条件など取り決めた内容は、具体的かつ明確に、漏れなく記載しておくことが大切です。
捉え方によって解釈が変わるような曖昧な表現をしてしまうと、離婚後、トラブルに発展してしまうおそれもあります。

以下の、離婚協議書のサンプルも参考にしてみてください。

なお、実際に離婚協議書を作成する際は、夫婦の事情に応じた適切な条項や文言を入れる必要があります。
サンプルやテンプレートなどをそのまま使用してしまうと、必要な記載が漏れ、離婚後のトラブルに繋がるおそれもあるため注意しましょう。

③池袋公証役場へ連絡し予約を取る

原案が作成できたら、公証役場に電話し作成依頼の予約をします。
池袋にお住まいの場合は、池袋公証役場に作成の依頼をするとよいでしょう。

【池袋公証役場】

所在地 〒170-6008
豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60ビル8階
業務時間 【平日午前】9:00~12:00
【平日午後】13:00~17:00
※土日祝日・年末年始休み
電話番号 03-3971-6411

詳しくは池袋公証役場のホームページをご確認ください。

なお、公正証書は全国どこの公証役場でも作成できますが、実際に足を運ぶ必要があるため自宅などから近い場所を選ぶのが一般的です。

④公証人と打ち合わせをする

予約をしたら、実際に公正証書を作成する日までに、公証人と打ち合わせを行い、離婚協議書の内容をチェックしてもらいます。

なお、公証役場によっては、メールやFAXによる打ち合わせが可能な場合もあるため、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。

⑤公正証書に署名・捺印する

打ち合わせの内容をふまえ、公証人が公正証書を作成します。
公証人が作成した公正証書の内容に合意する場合は、実際に公正証書を作成し受け取る日(調印日)を決めます。

調印日に夫婦が揃って公証役場へ行き、署名・捺印を行ったら、公正証書は完成です。

完成した公正証書の原本は、公証役場で原則として20年間保管されます。
夫婦には、原本と同じ効力をもつ正本(謄本)が交付されるため、大切に保管しておきましょう。

4.離婚の公正証書作成は弁護士に依頼するのがおすすめ

離婚の公正証書は、ご自身で(夫婦だけで)作成することも可能です。
ただし、漏れなく離婚条件の取決めができ、適切な公正証書の原案(離婚協議書)が作成できるケースに限ります。

そもそも話合いが難航している場合や、適切に離婚協議書を作成できる自信がない場合には、できるだけ早い段階で弁護士に依頼するのがおすすめです。

弁護士に依頼すれば、配偶者との交渉から公正証書の原案の作成、公証人との調整や公証役場での手続まで一貫して任せられます。

弁護士費用はかかってしまいますが、適切かつスムーズに手続してもらえるため、時間的・精神的な負担も大きく軽減できるはずです。

5.離婚の公正証書の作成に関するよくある質問

離婚の公正証書の作成について、お客さまからよく寄せられる3つのご質問にお答えします。

⑴離婚の公正証書の内容は変更できますか?

原則として、公正証書の内容は変更できません。
ただし、当事者双方の合意があれば、新たに公正証書を作成することは可能です。

例外として、養育費に関する取決めは、裁判所に養育費請求調停を申し立て、「事情が変わった」と認められれば、合意がなくても変更できます。

なお、親権者を変更したい場合は、公正証書や合意の有無にかかわらず、必ず親権者変更調停の申し立てが必要です。

⑵離婚の公正証書の作成費用は誰が支払いますか?

公正証書の作成費用は、公正証書作成によって利益を得る側が負担するのが一般的です。
たとえば、妻が夫から慰謝料や養育費を支払ってもらう場合には、公正証書作成によって利益を得る妻が公正証書の作成費用を負担します。

ただし交渉で合意できれば、夫婦で折半したり、相手方に全額負担してもらったりすることも可能です。
また、場合によっては離婚原因を作ったほうの配偶者が負担するケースや、収入が多いほうの配偶者が負担するケースもあるでしょう。

⑶離婚後でも公正証書を作成できますか?

元配偶者が同意すれば、離婚後でも公正証書を作成できます。
ただし、元配偶者が作成に応じてくれない可能性はあるでしょう。

また、財産分与・慰謝料・養育費などを請求する権利には時効や期間の制限があるため、離婚後、何年も経ってから取り決めようとしても請求できる期限を過ぎてしまっているおそれもあります。
そのため、できるだけ離婚するタイミングで作成しておくことが大切です。

6.池袋にお住まいで離婚をお考えならアディーレへ

離婚の公正証書を作成することは、養育費や財産分与など金銭的な取決めを守らせる強制力を持ち、離婚後のトラブルを防ぐために非常に有効な手段といえます。

強制執行受諾文言付の公正証書を作成しておけば、万が一約束が守られなかった場合にも、裁判をせずスムーズに差押えの手続ができるため安心です。

ただし、公正証書を作成するには夫婦で離婚することや離婚条件に合意したうえで、適切な原案(離婚協議書)を作成しておく必要があります。
そのため、夫婦だけで話合いをすることや、原案の作成に不安がある場合は、弁護士へ依頼することも検討しましょう。

離婚に関するご相談は
アディーレへ!

0120-818-121

0120-818-121

【通話料無料】朝9時〜夜10時まで ⼟⽇祝⽇も受付中

Webから相談を申し込む
24時間受付中

アディーレでは、東京都内のさまざまな地域にお住まいの方から、お問合せいただいております。
池袋にお住まいの方で、離婚相談をお考えの方はアディーレにご相談ください。

【対応エリア】千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、狛江市、東大和市、清瀬市、多摩市、稲城市、あきる野市、西東京市など

この記事の監修弁護士
林 頼信
弁護士 林 頼信

どのようなことに関しても,最初の一歩を踏み出すには,すこし勇気が要ります。それが法律問題であれば,なおさらです。また,法律事務所や弁護士というと,何となく近寄りがたいと感じる方も少なくないと思います。私も,弁護士になる前はそうでした。しかし,法律事務所とかかわりをもつこと,弁護士に相談することに対して,身構える必要はまったくありません。緊張や遠慮もなさらないでくださいね。「こんなことを聞いたら恥ずかしいんじゃないか」などと心配することもありません。等身大のご自分のままで大丈夫です。私も気取らずに,皆さまの問題の解決に向けて,精一杯取り組みます。

  • 本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。