債務整理についてよくあるご質問

グレーゾーン金利が撤廃されたから、もう過払い金は発生しなくなるんですよね?

過払い金の原因となっていたグレーゾーン金利は、2006年12月13日の貸金業法の改正、2010年6月18日の改正貸金業法の完全施行により撤廃されました。そのため、現在、借入をしても金利が利息制限法の法定金利の範囲内であるため、過払い金が発生することはありません。

しかし、法改正がされたからといって、従前の取引まで利息制限法の法定金利に変更されるわけではありません。改正法の施行以前に借入を開始していた場合については、過払い金が発生している可能性があります。

過払い金が発生するのは消費者金融だけですか?

過払い金は長期間、利息制限法所定の法定金利(15~20%)を超えて返済している場合に発生します。そのため、消費者金融に限らず、利息制限法の法定金利を超える金利で借入をしている場合には、過払い金が発生している可能性があります。実際には、消費者金融のほか、クレジットカードでのキャッシングでも過払い金が発生する可能性があります。

弁護士に依頼すれば、必ず全額が回収できるのですか

裁判所に訴訟を提起して判決を取得すれば、過払い金全額に加えて、過払い金が発生した時から年5%の利息(2020年4月1日以降に初めて過払い金が発生した場合は、年3%の利息)を付けた金額を返還してもらうことができます。しかし、判決を取得するまでには1年間程度かかってしまうことがありますし、前述のように全ての取引履歴が開示されない場合もあり得ます。貸金業者が任意の支払いに応じてこない場合もありますし、経営不振により資金業者が倒産してしまうと過払い金の回収は著しく困難となります。

そのため、任意交渉の際には、返還金額の多寡だけでなく、早期返還の利益も考慮し、場合によっては、金額を多少譲歩しても早期和解をお勧めするケースもあります。

過払い金請求を依頼してからどのくらいの期間で返還されますか?

過払い金を返還させるためには、まず貸金業者に取引履歴を開示させ、これを利息制限法の法定金利に基づき引き直し計算します。取引履歴が開示されるまでの期間は貸金業者により異なりますが、弁護士に依頼してから通常1~3ヵ月間で開示されます。

次に、過払い金の返還を請求して、貸金業者と和解交渉を行い、無事に和解が成立した後に過払い金が返還されることになります。過払い金の返還請求から実際に過払い金が返還されるまでは、約2~3ヵ月間程度かかるため、弁護士に依頼をしてから実際に返還されるまでの期間は合計で3~6ヵ月間となります。但し、任意の和解が成立せずに訴訟に移行した場合、訴訟を提起してから6ヵ月~1年間ほど時間がかかってしまうケースもあります。

ただ、訴訟を提起した場合でも、訴訟提起後1~2ヵ月ほどで和解が成立し、早期に過払い金が返還されるケースもあります。訴訟提起後どのくらいの期間で和解が成立し過払い金が返還されるかは貸金業者の対応と裁判所の訴訟進行次第です。

相談に行くときに必要な資料を教えてください。

ご相談の際は、債務整理の方針や過払い金発生の見通しを立てる必要があります。そのため、取引期間・契約内容・取引状況を確認することができるよう、以下の書類をお持ちいただくと、スムーズに見通しを立てることができ、より詳細なアドバイスが可能です。

  • 契約書(契約が複数ある場合には全ての契約の契約書)
  • 取引明細書
  • 振込明細書
  • その他取引期間・契約内容・取引状況が確認できる書類
弁護士なら誰でも同じなのですか?

全ての弁護士は、依頼者からの依頼を受けて、取引履歴の開示請求・行政指導の申告・和解交渉・訴訟手続を行うことは当然可能です。

しかし、貸金業者は内部で債務整理業務についての弁護士のランク付けを行っており、ランクが低い弁護士に対しては、著しく低額の和解案を提示したり、交渉自体を拒否することもあるといわれています。貸金業者によっては、債務整理分野の経験が浅い弁護士に対して、過払い金の大幅な減額を主張したり、全取引履歴をなかなか開示しない場合もあるといわれています。

貸金業者の内部のランクは債務整理の実績に応じて上位にランクされるようですので、債務整理分野に豊富な経験を持っている弁護士に依頼をした方が有利な和解が成立する可能性は高くなると思われます。

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