浮気・不倫の慰謝料問題についてよくあるご質問

受け取れる慰謝料の金額はいくらくらいですか?

浮気・不倫の慰謝料の裁判上の相場は、一般的におよそ数十万円~300万円とされていますが、実際に受け取れる金額は具体的な事情や状況によって異なります。相手の資力によっては、ご自身の状況と似た事例の相場通りの金額で合意できないケースもあり得ます。

詳しくは、以下のページをご覧ください。
浮気・不倫の慰謝料の相場は?

弁護士に相談するか迷っています。相談したら必ず依頼しないといけませんか?

ご相談後、必ずご依頼いただかなければならないということはありません。
浮気・不倫の慰謝料問題に関する情報はインターネットで調べることもできますが、お客さまのご状況によって適切な慰謝料の金額や、やってはいけないこと、有利・不利な点は異なります。

弁護士による無料相談では、具体的なお話を伺ったうえで適切な解決方法をご提案いたしますので、不安なことがあればまずはアディーレへご連絡ください。

浮気・不倫相手が配偶者と同じ勤務先で困っています。浮気相手を辞めさせることはできますか?

法律上、浮気・不倫相手の仕事を強制的に辞めさせることはできません。仕事を辞める・辞めないというのは、会社と従業員(=浮気・不倫相手)との雇用契約の問題です。浮気・不倫相手が職場でのトラブルを理由に退職をすすめられたり、職場に居づらくなって本人の意思で辞めたりすることはあるかもしれませんが、あなたの意思で強制的に辞めさせることは不可能です。

また、配偶者と浮気相手の勤務先が同じ場合には、浮気相手との合意書で「業務に関わりのない交際や連絡をしない」という取り決めをしたり、会社における異動や退職などに関して意向を聴取し、話し合いを進めたりするなどの対応も考えられます。

現在、夫と別居中ですが、夫の浮気相手に慰謝料を請求することはできますか?

夫婦の婚姻関係がすでに破たんした状態で別居し、その後に浮気・不倫があった場合、浮気相手に対して慰謝料を請求することはできません。

ただし、夫の単身赴任など夫婦関係は破綻していない状態での別居で、浮気相手があなたの配偶者と肉体関係を持った場合は、浮気相手に慰謝料を請求することができます。また、関係悪化により別居していても、冷却期間をおいていただけで、完全に夫婦関係は破綻しておらず、別居中も夫婦の交流があった場合には、慰謝料請求ができる可能性もあります。

配偶者が、浮気相手と肉体関係はないものの、頻繁に会っているようです。今の状況でも、浮気相手に慰謝料を請求できますか?

デートやキスだけでは、法律上の浮気・不倫にはなりません。法律上の浮気・不倫、すなわち不貞行為といえるためには、肉体関係を持つことが必要になります。肉体関係がなければ、慰謝料を請求することは困難です。

ただし、肉体関係はなくても、デートやキスなどを繰り返し行ったことで、あなたの婚姻関係が破綻させられた場合、社会的に許されない親密な交際をしたとして、慰謝料請求ができる場合もあります。

夫(妻)の不倫相手に慰謝料を請求するためには、どのような証拠が必要ですか?メールやLINEのやり取りは証拠になりますか?

浮気・不倫の慰謝料を請求するには、配偶者と不倫相手に肉体関係があったとわかる証拠が必要です。
具体的には、以下のようなものが証拠となり得ます。

  • メール・LINEのやり取り
  • 配偶者や不倫相手が浮気・不倫を自白した録音
  • 配偶者と不倫相手が写っている写真・動画
  • 調査会社の報告書 など

なお、内容次第で証拠として有効かどうかや、証拠としての強さが変わってきます。

たとえば、肉体関係があったことや、既婚者であると知りながら(または注意すれば気付けた状況で)肉体関係をもったことがわかるメール・LINEのやり取りや、ラブホテルに出入りする写真・動画などであれば、慰謝料請求で有利な証拠になるといえるでしょう。

一方で、日常的な内容のメール・LINEのやり取りだけでは、決定的な証拠にはならないことがあります。
ただし、メール・LINEのやり取りに加え、飲食店やホテルの領収書、カーナビの記録、相手へのプレゼントのレシートやクレジットカードの利用明細など、小さな証拠を積み重ねることで、不貞行為があった事実を立証できる場合もあります。

また、慰謝料は精神的な苦痛に対して支払われる金銭です。そのため、あなたが被った精神的な苦痛を証明することも重要となります。
たとえば、配偶者の浮気・不倫が原因で精神的に不安定になり、心療内科を受診した場合などには、診断書を取得しておきましょう。

詳しくは、「浮気・不倫の慰謝料請求で有利となる証拠とは?」をご覧ください。

配偶者の浮気・不倫相手に慰謝料を請求したいのですが、連絡先がわかりません。どうすればよいですか?

不倫相手の名前や連絡先などが一切わからない場合、交渉や裁判などの手続を進めることは困難です。まずは、連絡先を入手するためにも、弁護士に相談することを検討しましょう。

弁護士は、弁護士の職権である「戸籍や住民票の職務上請求」や「弁護士会照会」という方法を、有効な手段として使うことができます。
浮気相手の氏名、以前住んでいた場所や実家の住所、携帯電話番号・携帯電話のメールアドレス、LINEのIDなどの情報があれば、連絡先を調査することが可能です。
そのため、配偶者が不倫相手の情報を教えてくれない場合や、不倫相手と音信不通になってしまった場合も、すぐに諦める必要はありません。

なお、慰謝料の請求を成功させるためには、連絡先の特定以外にも、請求方法や交渉のノウハウが重要となりますので、まずは、浮気・不倫の慰謝料に詳しい弁護士に相談してみるのがいいでしょう。

※ただし、一切の情報が不明な場合や情報の内容によっては、ご依頼を受けられないこともあります。あらかじめご了承ください。

夫の浮気相手に慰謝料を請求したいのですが、収入がないと言っています。あきらめるしかないのでしょうか?

法律上、収入や資産がないことを理由に支払を免れることは許されません。ただし、収入や資産がまったくない浮気相手から慰謝料を支払ってもらうためには、浮気相手の状況に応じて、一括ではなく「分割による支払の合意」が必要なケースもあります。また、分割での支払が長期にわたる場合には、浮気相手が将来、就職した場合などに給料や財産を差し押さえたりすることができるよう、公正証書の作成をおすすめします。

浮気・不倫の慰謝料は、どのように請求すればよいですか?

まずは書面に、浮気・不倫の根拠を記載した上で請求するのが一般的です。時効が迫っている場合は、請求した事実を証明できるよう、内容証明郵便で書面を送ります。また、書面ではなく電話で交渉するケースも多くあります。

具体的に慰謝料を請求する際には、いくらにするのか、浮気相手に拒絶されたらどうすればよいのか、などで悩む方も多いです。さらに、ご自身だけで交渉することは、精神的にも時間的にも大きな負担となります。

弁護士に依頼すると、あなたの負担を軽減することができます。さらに、弁護士が粘り強く交渉することで、浮気相手の反省を促し、適正な金額での慰謝料の獲得につながります。

浮気・不倫の慰謝料を受け取った場合、税金はかかりますか?

慰謝料とは、損害賠償のうち、精神的な苦痛を受けたことに対する補填です。新たな利益が生じたわけではないので、税金はかかりません。ただし、一般的な裁判上の相場と比較し、妥当だと思われる金額をはるかに超えている場合には、超過した部分が贈与と認定され、贈与税が課される可能性もあります。

まずはお気軽にご相談ください。

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