- 肉体関係(性行為)のない浮気・不倫に対し慰謝料を請求されています。その場合でも慰謝料を支払わなければいけませんか?
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“原則として、肉体関係(性行為)がない場合、慰謝料を支払わなくてよい可能性が高いです。
たとえば、「一緒に食事をした」、「頻繁にLINEやメールをしていた」などだけでは、相手夫婦の結婚生活の破綻への影響が少ないとみなされ、慰謝料を支払う義務は認められにくくなります。
ただし肉体関係がなくても、親密な交際の結果、相手の夫婦関係を破綻させたとして慰謝料の支払いが認められた裁判例もあるため、安易に判断するのは危険です。
また、肉体関係がないからといって請求を無視したり、放置したりすると、訴訟(裁判)を起こされるおそれもあります。そのため、まずは弁護士に相談したうえで適切に対応しましょう。
- 浮気相手が既婚者であることを知らずに付き合っていました。その場合でも、慰謝料を支払わなければなりませんか?
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浮気・不倫相手が、「独身だ」と嘘をつき、結婚していることを知らずに付き合っていて、その嘘を信じていた場合には、慰謝料を支払う必要は原則としてありません。ただし、相手が結婚していることに気づくことができるような事情や状況があった場合(これを法律用語で、「過失がある」といいます)には、慰謝料を支払わなければならない可能性もあります。
- 不倫相手の配偶者から請求された慰謝料の金額が高すぎて支払えません。どうすればよいですか?
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まず、不倫相手の夫婦関係や婚姻期間、浮気・不倫の期間、回数などの事情をふまえ、請求されている慰謝料の金額が妥当なのか判断する必要があります。
不貞行為の際、相手の夫婦関係がすでに完全に破綻していた場合には、そもそも慰謝料を支払う必要はありません。また、相場からかけ離れたあまりにも高すぎる慰謝料を請求された場合、慰謝料を減額できる可能性があります。
浮気・不倫の慰謝料の裁判上の相場は、以下のとおりです。離婚せず夫婦関係を継続する場合:およそ数十万円~100万円
不貞行為が原因で別居や離婚に至った場合:およそ100万円~300万円
相場の範囲内であっても経済的な事情で支払いが難しい場合や、一括で支払えない場合には、支払可能な金額や期限、分割払いへの交渉を検討しましょう。ただし、「支払えない」と主張するだけでは、相手に納得してもらうことはできません。そのため、弁護士に依頼し適切な判断のもと減額交渉をすることをおすすめします。
浮気・不倫の慰謝料を請求されたら?不貞行為がばれたら最初にすべきこと
- 浮気相手と肉体関係を持ちました。請求された慰謝料の金額は、本当に減額できるのでしょうか?
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浮気・不倫が原因で相手方の配偶者から慰謝料を請求されても、請求額をそのまま認める必要はありません。
慰謝料の金額は、事情によってさまざまです。たとえば、どちらから誘ったのか、不貞行為の回数や期間、浮気・不倫が原因で相手夫婦が離婚に至ったのかなどの状況や過去の裁判例によって、慰謝料を減額できる可能性があります。
浮気相手の配偶者から慰謝料を請求されたら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
- 浮気・不倫の慰謝料を分割で支払いたいのですが、可能でしょうか?
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原則は一括での支払いとなりますが、あなたの手持ちのお金が少ない場合、相手との話し合いにより分割で支払うことも可能なことがあります。その場合、慰謝料の総額、支払う期間、月々の支払い額、支払い方法などを取り決め、支払い期間が長期にわたる場合には公正証書を作成することになるケースもあります。
- 浮気・不倫の慰謝料を請求されましたが、納得できません。無視し続けてもよいでしょうか?
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慰謝料請求を無視し続けた結果、相手が裁判を起こす可能性が高くなります。裁判となれば、手間も時間もかかり、あなたに大きな負担がかかります。さらに、無視していた理由を、「やましいことがあるのではないか」、「浮気・不倫を反省していないのではないか」などと、相手にとって有利にとられることもあります。
慰謝料を請求されたら、適切な対応を取るようにしましょう。慰謝料を請求してきた相手と直接話し合いをしたくない場合は、弁護士があなたに代わって交渉を行うことができます。
- 支払った慰謝料は、確定申告の際に経費扱いにしたり、所得控除を受けたりすることはできますか?
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慰謝料は、浮気・不倫によって他人に精神的な苦痛を与えたことを補てんする損害賠償です。法律で、他人に与えた損害を補てんするための費用は、必要経費に算入しないと定められています(所得税法第45条)。そのため、支払った慰謝料が必要経費として認められたり、所得控除の対象となったりすることはありません。
- 不倫した夫(妻)に内緒で不倫相手へ慰謝料を請求することはできますか?
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浮気・不倫の慰謝料請求について、当事務所からあなたの夫(妻)に伝えることはありません。
ただし、不倫関係が継続している場合、不倫相手からあなたの夫(妻)に伝わる可能性はあります。あなたが「不倫相手と別れてほしい」、「平穏な生活に戻りたい」と考えているのであれば、夫(妻)にも不倫相手に慰謝料請求することを伝え、あなたの苦しみをわかってもらうことも大切です。
- 不倫相手に対し、慰謝料のほかに請求できるものはありますか?
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たとえば「夫(妻)と二度と会わないでほしい」、「リベンジポルノを防止したい」といったご希望があれば、慰謝料とともに要求できる可能性があります。「お金以外の要求はできない」と諦める必要はありません。
弁護士がお話を伺いながら、お気持ちを汲み取って方針のご提案をいたしますので、ご安心ください。
- 浮気・不倫の慰謝料は自分で請求できますか?
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可能です。
しかし、ご自身での請求が「うまくいかなかった」というご相談も多いため、最初から弁護士にご相談いただくことをおすすめします。ご自身で慰謝料を請求すると、不利な内容で合意してしまったり、言葉尻を捉えられ宥恕(慰謝料を減額・免除する)とみなされたりすることが多いです。交渉が難航している間に、証拠隠滅やあなたの夫(妻)との口裏合わせをされてしまい、不利になるケースもあります。
アディーレ法律事務所は、浮気・不倫の慰謝料請求に関するご相談・着手金が無料で、成功報酬制を採用しています。有利な内容で合意し早期解決を目指すためにも、ご自身で対応せずにまずはご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください。
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